消費者金融の借入は、貸金業法と呼ばれる法規制の下で、お金の貸し借りが行わなければなりません。
お金を借入する上で貸金業法を隅々まで熟知する必要こそありませんが、お金を借りるには最低限のルールを把握することも大切なのです。
というわけで今回は、消費者金融でお金を借入する上で必須の改正貸金業法について、皆さんと一緒に学んでいこうと思います。
目次
貸金業法って何だっけ?また改正貸金業法との違いは何?
改正貸金業法は消費者を守る為の措置だったと言われていますが、まずはその元となった貸金業法を学びながら、改正された背景についてみていきましょう。
貸金業法という法律について
消費者金融は、いわゆる貸金業者として貸金業を営んでいる訳です。
プロミス、アイフルにアコムだけにあらず、大小さまざまな消費者金融は全て、貸金業法という法律の縛りの中で利用者にお金を貸さなければなりません。
この貸金業法というのは、「貸金業の規制等に関する法律」として1983年11月1日に施行され、貸金業規制法とも呼ばれています。
内容としては貸金業者としての事業登録、業務に関する規制事項、貸金業取り扱い責任者の制定などのルールが盛り込まれた法律です。
ただしこの貸金業規制法は消費者に寄り添った法律とは決して言えず、利息制限法を超過した利息(いわゆるグレーゾーン金利)について、幾つかの条件を満たす場合に関しては、有効な利息として弁済される「みなし弁済」が正当化された法律でもありました。
(簡単に言うとグレーゾーン金利を暗に認めるのが「みなし弁済」です。)
改正される前の貸金業法、すなわち貸金業規制法は最低限の貸金業を営むルールを定めていた法律ではありますが、消費者にとっては多大な損害を生み、利息制限法という消費者保護のルールを無視する手段を与えたルールでもあったのです。
そんな背景があり、不公平極まりない「みなし弁済」の無効を訴えて、消費者の保護を前提に動き出したのが貸金業法の改正化への動きであり、いわゆる消費者金融の暗黒時代が到来したのが改正貸金業法の制定であったのです。
なお、この貸金業規制法は消費者金融、信販会社に適応される法律であり、銀行カードローンは銀行法が適応されていることも覚えておきましょう。
改正貸金業法が施行された後の変更点をまとめてみた!
高金利な融資と言えど、貸金業者によるカードローン融資で救われた人は後知れず。
しかし貸金業法が改正される前のウェルカムカードローン状態が生んだ社会現象こそ、多重債務者の爆増だったことは言うまでもありません。
消費者の保護を謳った改正貸金業法で、ある種の制限を課した訳ですが、ここではその具体的変更点についてお話ししたいと思います。
- 2010年6月18日に完全施行された改正貸金業法の変更点
2006年12月に改正貸金業法が成立しましたが、段階的な移行期間を経て、2010年に完全施行され生まれ変わった新貸金業法の変更点についてまとめてみましょう!
1.貸金業の適正化
貸金業新規開業のハードルを上げる為、純資産5000万円以上や賃金業務取扱責任者の各営業所への設置義務化、試験制度の導入などが採択されました。
また各々の金融サービスの過度な宣伝を制限したり、人格攻撃とも言える取り立て行為規制を強化し、違法な業務を改善するべく様々な規制ルールが徹底されたのです。
各貸金業者での自主規制に関しては幅こそありますが、貸金業界全体が業務の適正化を目指すことで、より消費者が安心して利用出来る環境が整えられていきました。
2.貸付制限の強化
利便性こそ高かった旧貸金業法下での貸付ですが、それが生んだのは自転車操業による多重債務者の増加……。
改正貸金業法の軸となる変更点としては、その貸付を厳格化することで、消費者のカードローン依存をコントロールすることにあります。
大きな変更点として、年収の1/3以上の借入を原則禁止する総量規制の導入でした。
ただし個々人の年収は基本的に自己申告になり、収入を証明する書類の提出は、50万円以上の融資または他社からの借入金額がトータルで100万円以上の場合などに限られましたが……。
勿論総量規制は改正貸金業法内の変更点なので、銀行法による融資が行われる銀行カードローンまたは、貸金業者によるおまとめローンには適応されません。
もう一つの貸付制限としては、指定信用情報機関の設立です。
現在はCIC、JICCそして全国銀行個人信用情報センターの3社がありますが、個々人の借入状況の情報を共有することで、返済の当てのない借入を防ぐ役割を担いました。
3.グレーゾーン金利、みなし弁済の廃止による金利適正化
利息制限法で金利上限が15~20%と制定されていても、出資法の上限である29.2%を超えなければ刑事罰が下されなかった為、利息制限法と出資法との間に生じた金利、通称グレーゾーン金利での融資が相次ぎました。
改正された貸金業法では、みなし弁済制度が廃止され、更に出資法の上限金利が20%まで引き下げられた為、おのずと20%を超える金利での貸付が不可能に……。
改正後の金利に関してですが、100万円以上の貸付の場合は15%、10~100万円未満の場合は18%、10万円未満の場合は20%を上限とした貸付が必須になった為、合法に稼働している貸金業者はこれ以上の金利で貸付することが出来なくなりました。
4.闇金対策
昨今の闇金は「ナニワ金融道」のようなオラオラ感はなくなり、妙に消費者に優しい(表面のみ)ソフト闇金が増えてきました。
つまり改正貸金業法が施行され、随分長い時間が経過しながらも、未だに闇金が排除されていないということになります。
多重債務を防ぐ目的で専業主婦への貸付を原則禁止したり、総量規制で年収以上の借入が出来ないようにしたが故の、最後の砦が闇金になってしまったカラクリ。
違法な闇金の刑事罰を5年から10年へと延長したものの、未だに闇金がなくならないのは、お金が必要だけどお金を借りられない層の需要が高いからといえます。
消費者を守るはずの改正貸金業法ではありますが、このように新たな火種を生んでいる事実も無視出来ない規模になっており、今後新たな貸金業法の改正が必要になってくる時がきてもおかしくありません。
賃金業法が改正されて以降勃発した、金融業界の混乱と変化について
消費者金融業界を揺るがした改正貸金業法の足跡は、まるで超巨大台風に見舞われた後のような惨事に発展していくのです。
今までグレーゾーン金利でウハウハの金利でホクホク顔をしていた貸金業界ですが、ここでは改正貸金業法が制定されて以降の業界の混乱っぷりに焦点を当ててみたいと思います。
利息収入の激減と過払い金請求の嵐
総量規制の導入と上限金利の引き下げに大泣きした貸金業界ですが、特に今まで儲けに儲けてきたグレーゾーン金利の過払い金請求には、かなり根を上げたことは言うまでもありません。
それこそ100万円以上の余分な利息を支払ったケースも少なくなく、あまりのタチの悪さから最高裁も利息制限法を超えた分の利息は返還しなければならないという判決を出した為、貸金業者へ連日過払い金請求が行われるようになりました。
そんな過払い金請求地獄に陥った消費者金融業界では、武富士の倒産という大きな出来事が起こったことは記憶に新しいことですね。
セクシーなレオタードに身を包んだスポーティーウーマンが、ジョー・リノイエが紡ぐエレクトリックサウンドに合わせて踊る狂気なCMで話題を呼んだ武富士の倒産。
彼らに向けられた過払い金請求は約1.5兆円とも言われ、いかに改正貸金業法の打撃が大きかったかを物語っています。
昭和60年代にはそれこそ五万とあった消費者金融ですが、改正貸金業法が制定された2006年を境に徐々にその数を減らしていき、現在は1900を切る数まで減少してしまいました。
消費者金融天国だった60年代の約1/6まで数を減らす要因となった暗く寒い氷河期こそが、改正貸金業法だったのですね。
銀行傘下へと吸い込まれる消費者金融の急増
現在アイフルを除く大手消費者金融の全てが、銀行傘下で消費者金融業を遂行しています。
なぜ銀行に吸収される形で貸金業を行っているのか?という疑問の答えは、やっていけないから……に尽きます。
つまるところ怒涛の如く巻き起こる過払い金請求で、赤字続きの経営状態から廃業をする貸金業者が続出。
どうにもならない状況で、廃業を逃れる為の手段として銀行傘下に入ることで、継続して貸金業を行うことにしたのです。
プロミスはSMBCグループ、アコムは三菱ファイナンシャルグループ、SMBCモビットはSMBCグループの会社になりました。
また最近新たに消費者金融として舵を切ったレイクは、消費者金融としてではなく新生銀行カードローンとして生まれ変わる裏技を見せて業界を驚かせたのでした。
結果として銀行傘下に収まることで、銀行をバックにつけた圧倒的安心感を消費者に与えながら経営を再建していくことに成功したのです。
勿論、銀行側も個人向け無担保融資に特化した、消費者金融の経営手腕を手中に収めることで市場拡大を狙い、更に保証業務を彼らに丸投げすることも可能にしました。
経営再建に専念したい消費者金融と消費者金融の融資ノウハウが欲しかった銀行の利害が一致した結果の、マジカルな化学反応を見せたわけですね!
ちなみに前述のアイフルは業界氷河期に業務停止命令を受けながらも、何とか乗り切り、銀行傘下ではなく独立系消費者金融の雄として、現在は安定した経営を続けています。
【メリット・デメリット】改正賃金業法に泣いた利用者と、得した利用者とは?
改正貸金業法のまとめの意味を込めて、利用者の生の声から聞こえてくるリアルを覗いてみたいと思います。
利用者が享受する改正貸金業法のメリット
まず改正貸金業法が制定された結果、得られたメリットについて考察してみましょう。
特に2006年以前に貸金業者から借入をしていた方は、グレーゾーン金利に関しての過払い金請求をすることで、払い過ぎてしまった金利を取り戻すことが出来る点が挙げられます。
私自身も以前学ロン詐欺にあってしまい、今では考えられない金利を支払ったことがありましたが、払い過ぎた金利は全てではありませんがある程度、取り戻しました。
因みに過払い金の返還請求を最高裁が認めたのは2006年頃。
そして本格的に貸金業法が改正されたのが2007年頃なので、過払い金が発生しているのは2006年以前の利用者に限られます。
また過払い金請求には時効があり、完済時から10年後に時効を迎えるので、2018年7月現在過払金請求が可能な方は大分少なくなっているはずです。
しかし過払い金請求の時効は契約時から10年ではないので、完済日を覚えていない場合は、なるべく早急に弁護士または司法書士事務所に問い合わせをすることをおすすめいたします。
大きなメリットは上記の過払い金請求ですが、それ以外にも上限金利が最大20%まで下がったこと、そして執拗で悪質な取り立て行為がなくなった点は利用者にとってはメリットと言えるでしょう。
改正貸金業法によって被ったデメリット
消費者を守る為の法改正ではありましたが、実際貸金業法が改正されたことで泣いた消費者も多いことは言うまでもありません。
総量規制の導入が生んだ借入制限と無収入の専業主婦への借入が原則不可能になったことで、闇金の存在感が大きくなった点は前述の通り。
今現在、大手消費者金融に関しては、例え配偶者の同意を経て、収入証明を用意したところで、申込者本人が無職の場合は原則借入不可となってます。
無職の専業主婦の方は、配偶者貸付と呼ばれる「夫婦で合算した年収の1/3まで」借入することが実質可能ですが、導入しているのは中小の消費者金融や一部の信販系カードローンのみになります。
借入制限のデメリット以外にも、信用情報機関の照会が必須になったことで、複数社借入がある場合や返済遅れや滞納があった場合は、容赦なく借入が出来なくなった審査厳格化に泣く方も多いのは事実です。
このように改正貸金業法が生んだのは決して明るい光の部分だけでなはく、逆に消費者の生活を苦しめるような闇の側面も生んでしまいました。
セーフティーネット、またはQOLを向上させる手段としてのカードローン、その使い方には賛否両論がありますが、それでもカードローンの存在を肯定的に捉える層が圧倒的多数という事実を覆すことは出来ません。
ただしどんなに使いやすい金融サービスが出来たとしても、カードローン商品の本質をきちんと理解して返済プランを練る、そして借金をしている自分を見失うことなく客観視することが大切になっていくのです。
改正賃金業法が総量規制を生み多重債務を減らす一方、家計を預かる主婦には痛恨の一撃だった!
みなし弁済という法の抜け道があった旧貸金業法は、法外な利息を請求される踏んだり蹴ったりな側面を生み出しましたが、年収に関係なく借入出来たことでピンチを乗り切れた方も少なくありませんでした。
そんな中で生まれた多重債務者を救済する術として制定されたのが、改正貸金業法だったというわけです。
総量規制に上限金利の徹底、闇金対策など、消費者保護の改正内容ではありますが、専業主婦の借入が原則出来なくなるなど、その内容に関して不満を覚える方は後を絶ちませんでした。
今後のカードローン業界のベクトルはどこに向かっていくのかは未知数ですが、理性を持ったカードローン利用を日々心がけましょう。
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