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消費者金融の取り立ては怖いって本当?
消費者金融からお金を借りると聞くと、「なんだか怖い」「関わらないほうが良い」といったネガティブなイメージを持つ人が一定数おられます。
そんなイメージを持たれている理由は、過去に厳しい取立てにあった、返済に苦しんだという実体験を聞いたことに基づくものであったり、ドラマや映画などで見られる「消費者金融の取り立て風景」の影響も少なくないようです。
そういったフィクションの世界では、自宅の玄関の前で延々とノックをしていたり、張り紙をしたり、果ては職場に電話をかけてきたりといった威圧的な取り立ての様子が描かれています。
では、これは本当にありうることなのでしょうか。
消費者金融業者は、このような取り立てを行っているのでしょうか?
その答えは…今では法改正により厳しく制限が加わったため、そんな方法では行われていない、というのが正しいものです。
たとえ返済が延滞されて督促が必要な事態になっても、そのような暴力的・威圧的な行動に出ることはありません。
手紙や電話など、取引時に示されている常識的な方法で返済の督促が行われます。
ただ貸金業法が改正される以前、消費者金融による厳しい取り立ては社会問題化し、利用者側がときに夜逃げや最悪の場合自殺にまで追い込まれるといったこともありました。
その取り立ては闇金に近いものであり、ユーザーにも悪いイメージが現在でも残っている一因でもあります。
この問題は当然重大視され、法改正に伴い利用者が精神的に追い込まれるような取立ては一切禁止され罰則が科せられることになりました。
そのため、今ではむやみやたら取り立てにおびえる必要はありません。
それに今では消費者金融は多種多様なユーザー目線のサービスを提供するようになってきており、お金が急に必要になったときには大いに助けになってくれますので、昔のイメージに縛られて利用しないのは勿体ないともいえます。
そこでここからは、消費者金融の営業体制が大きく変わった貸金業法改正以前と以降についてご紹介していきますので、消費者金融の取り立てや営業に対しての認識を改めていただく一助にしていただければと思います。
今は昔…貸金業法が改正される前の消費者金融の実態
2006年に改正されて2010年に完全施行された、改正貸金業法。
この法律は、貸金業を営む業者に登録制度を設け、適切な規制を定めることにより、貸金業の業務の適正な運営と利用者に過度な負担の発生を起こさせないために存在するものです。
この改正により、貸金業業界は大きく変わりました。
その主な改正ポイントと消費者金融の営業体制の変化をまとめます。
1.グレーゾーン金利・みなし弁済の廃止
かつて融資における上限金利の設定には、「利息制限法」で設けられたものと「出資法」で設けられたものと2種類存在しました。
本来は利息制限法における上限金利20.0%を超える金利は要求してはいけないものでしたが、出資法では29.2%を上限としており、業者に対して罰則が定められているのはこの出資法の上限金利を設定した場合だけでした。
そして、旧貸金業法には利息制限法の上限金利を超えてもいくつかの要件を満たせばその請求を認めるという「みなし弁済」といわれる制度が存在しました。
この制度と罰則規定のないことを理由として、金融業者は利息制限法と出資法の上限金利のあいだの法的にグレーな金利(=グレーゾーン金利)を上限金利として設定することが少なくありませんでした。
その結果、利用者に重い金利負担を負わせることになり、借金を返済できずに多重債務者となったり破産に追い込まれたりといった事態が社会問題として表面化しました。
また、最高裁によりみなし弁済の適用を否定した判断がなされたことも後押しになり金融庁は貸金業法の改正に乗り出しました。
そうして出資法の上限金利も20.0%とすることでグレーゾーン金利は事実上なくなり、また、みなし弁済についても平成21年に撤廃されました。
2.総量規制の設定
総量規制とは、年収の3分の1を超える金額の借入を制限する規定のことです。
つまり無収入である専業主婦や学生は原則的に消費者金融から借り入れることはできなくなりました。
この規制が設けられたのも借金問題に苦しむ人が増加したという社会問題に由来するものです。
本来は、借りる方も貸す方も、返せる金額だけを借りるということが原則です。
けれどもこの規制が設けられる以前は、現在よりも比較的緩い審査でお金を借りることができ、自身に収入がない場合でも借りられることがありました。
その結果、返済に苦慮する借金問題が増大する一因となり、「返せる収入の根拠がなければ貸さない、借りられない」と総量規制で法的に制限するに至ったのです。
改正を経ての消費者金融の変化
この二つの大きな改正のポイントを消費者金融側から見ると、「利息から得る利益を主体においた営業ができなくなった」ということがいえます。
利息の請求が重なる、増えるということは、消費者金融にとって利益の拡大につながるものです。
ですが、法改正により消費者金融は利息での利益確保をあてにした従来の方針から営業形態を路線変更せざるを得ませんでした。
それはたとえば無利息期間を設けたり、即日融資を行う、特定のATM利用で手数料無料とするといった利用者寄りのサービスの増加など、利用者目線の姿勢に強く変わってきたことで感じられます。
今ではお金に困ったときに利用してもらうためのサービスを強化しているというのが、どの消費者金融にも共通して見られる特長です。
法律が改正されて取立てはどう変わったのか
では、取立てについては法改正によりどう変わったのか、という点です。
貸金業法の改正事項には、先に挙げた点のほかに、「行為規制の強化」が明文化されました。
常識的な範囲を超える執拗な取り立て行為や、利用者自身の自殺により保険金の支払われる生命保険の締結の禁止など、罰則を設けて厳しく規定されるようになりました。
この規制により、たとえば一日に何度も電話をすることや、訪問時多人数で来訪し圧力をかけること、連帯保証人でもない家族や親戚に直接連絡をしてくること、消費者金融の会社名で勤務先に電話をしてくること、などといった行為は禁じられました。
つまりこれらに該当する行為は今では罰則の対象となりますので、当然今のまっとうな登録業者は取り立てにおいてこういった行動をとることはありません。
もしあったなら、それは処罰の対象となりますので、弁護士などに連絡してしかるべき処置をとってもらわなければいけません。
返済が遅延して迷惑をかけていたとしても、こういった取り立てにより心身を傷つけるようなことはあってはならないのです。
返済が遅れ、取り立てや督促でも解決の見込みが立たないとみなされれば、業者側は訴訟の準備に入ります。
そうなると銀行口座の凍結や給与の差し押さえ、といった事態に発展していきますので、そこまで問題が深刻化する前に利用者側はおまとめローンや債務整理などで問題の解決を図るべきでしょう。
暴力的な取立ての心配は不要!ただし契約内容は原則厳守!
消費者金融もなにも進んで取り立てを行っているわけではありません。
契約通りに返済されず、会社に不利益を生じさせているから、取り立てをやむなく行っているのです。
当然ながら利用者がきちんと返済していけば、生じることのない手間です。
ですので利用者側こそ、返済できるのかどうかを自身でしっかりと考えて融資を受けて、取立てを発生させないようにしなければいけません。
そして経済事情の変化などによって思ったとおりに返済ができそうにないというのであれば、そう悟った時点でなるべく早く業者や弁護士事務所などの第三者に相談をして、事態の改善を図っていきましょう。
お金の融資はビジネスであり、完済までが契約です。
契約不履行は守らなかった側に責が問われるのは当然のことです。
利用者が個人でもそれは何ら変わりはありません。
ひどい取り立てがないのなら少し待ってもらおうというような甘い考えは持たず、返済が難しくなってきたと感じたらそのときに行動を起こすようにしましょう。
そのほうが双方にとって問題の解決が早まる可能性が高まるはずです。
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