消費者金融や銀行からお金を借りる時は必ず「契約書」を作成します。
実はこの契約書は、個人同士でお金を貸し借りする時にも作成できるのをご存知でしょうか?
この記事では個人からお金を借りる時に交わす契約書の重要性、書き方、注意点を解説しています。
個人同士の貸し借りトラブルで裁判沙汰にならないように、正しい契約書の作り方を確認しておきましょう!
目次
契約書なしの口約束でも法的効力は発生!ただしこんな危険性がある
友人・知人同士のお金の貸し借りであれば、わざわざ契約書(借用書)を作るのは大げさに感じるかもしれません。
契約書を交わさなくても、借りたお金を返さなければいけない法的な効力は発生します。
口約束で契約書が無いからといって、借金を踏み倒していいことにはなりません。
ただし契約書を交わしていないと、返済がスムーズに進まなくなった時にトラブルになりやすいです。
契約書が無いと起こりうるトラブルとは
お互いに決めた口約束でも、お金を借りる側が守り続けてきちんと返済していれば問題はありません。
しかしいざ返済が滞ってしまった途端に、契約書が無いことによるトラブルが表面化してしまいます。
もっとも多いトラブルは、貸した金額が曖昧になってしまうケースです。
特に手渡しでお金を貸してしまうと、裁判などになった時に第三者に貸した金額を客観的に証明するのが難しくなってしまいます。
他にも以下のようなトラブルは頻繁に起こりえます。
- 貸したお金を意図的に多く、あるいは少なくされる
- 返済額や返済期日を守ってもらえなくなる
契約書を交わしていればトラブルは防げる
契約書を作成しておけば多くのトラブルは回避できます。
契約書があることでお金を借りる側もきちんと返済しようとします。
お金を貸す側も、返済期日を早めるなどの無理な要求はしなくなるでしょう。
いざ返済が滞ってしまったときでも裁判所の介入が簡単になります。
このような理由から、個人同士とはいえ契約書の作成は必須と言えるでしょう。
もし契約書の作成を断られたら?
相手に契約書を交わすのを断られたらどうすればいいでしょうか?
もっとも好ましいのは、お金の貸し借りをしないということです。
「契約書を結ばないとトラブルになりやすいので、貸し借りはやめましょう」と相手に訴えるべきです。
ただしお金を借りる側は、どうしても貸す側より立場が弱くなります。
お金を借りなければ生活や事業が破綻してしまうということもあるでしょう。
契約書を交わすことを強く主張しづらくなってしまいます。
その場合はせめて、第三者に後で証明できるような「証拠」を残しておくべきです。
メールやSNSなどを使って、貸し借りの金額だけでも記録に残しておきましょう。
あるいはお金の受け取りは手渡しではなく銀行振込などを使いましょう。
個人間でお金を借りる&お金を貸す時の契約書の書き方とは
契約書にはこの情報を盛り込もう
契約書には必ず以下の情報を記載しましょう。
大まかなテンプレートはインターネットで「借用書 テンプレート」と検索すれば、使いやすいものが出てきます。
- お金を借りる側の氏名、住所(手書き)
- お金を貸す側の氏名(手書き)
- 金額
- 貸し借りをした日付
- 返済期日や返済方法
- 収入印紙(1万円以上の貸し借りの場合)
- 貸し借りがあったという文言
この中で注意が必要な情報について確認しておきましょう。
「3.金額」は漢数字で
金額は「10,000円」などのようにローマ数字で記載してはいけません。
誤 10,000円
正 金壱萬円
※金額の前に「金」をつける
1,2,3…のようなローマ数字を使ってしまうと、線を書き足して金額を改ざんされやすくなります。
特に多いのが1を4に書き換えるケースです。
以下のような漢数字であれば書き換えるのが難しくなるため、契約書では必ず漢数字を使いましょう。
「一」や「二」の漢数字も使用は止めましょう。
「一」に横線をもう一本加えると「二」になってしまいます。
そのため「壱」のような大字(だいじ)という文字を契約書では使用します。
1 → 壱(「一」は駄目)
2 → 弐(「二」は駄目)
3 → 参(「三」は駄目)
4 → 四
5 → 五
6 → 六
7 → 七
8 → 八
9 → 九
10 → 十、拾
100 → 百
1,000 → 千
10,000 → 万、萬
金額の前に「金」をつける
金額の前には必ず「金」をつけてください。
誤 壱萬円 → 「金」がない
誤 金 壱萬円 → 金額と「金」の間に隙間がある
正 金壱萬円
「金」が無ければ、新しく漢数字を書き足すことで、貸し借りの金額を改ざんされてしまいます。
壱萬円 → 十を書き足す → 十壱萬円
※1万円が11万円になってしまう例
金 壱萬円 → 十を書き足す → 金十壱萬円
※金額と「金」の間に隙間があるため、十を書き加えられている
金壱萬円 → 書き加えられるスペースがない → 改ざんされにくい
一番下の例のように、金額と「金」の間には隙間をなくして改ざんされないようにしておきましょう。
「5.返済期日や返済方法」も記載しておく
貸した金額だけでも書いておけば、契約書として最低限の効力は発生します。
しかし「返済期日」を記載しておかないと、お金を借りる側が「返済期日までは取り決めがなかったので、まだ返済しない」という言い分で返済を渋るケースが多いです。
また口約束では1年後の返済という話だったのに、お金を貸す側が急遽返済を求めてくるようなトラブルもよく見られます。
余計なトラブルを防止するためにも、契約書には必ず返済期日を記載するようにしてください。
「6.収入印紙」はできれば張る
収入印紙を張らなくても契約書としては有効です。
ただし裁判になった時に、本来張るべきだった収入印紙の3倍の額を支払う必要が出てきます。
収入印紙は貸し借りした金額に応じて変わります。
- 1万円未満の貸し借り…必要なし
- 1万円以上10万円以下…200円
- 10万円超50万円以下…400円
- 50万円超100万円以下…1,000円
- 100万円超500万円以下…2,000円
- 500万円超1,000万円以下…10,000円
収入印紙の費用をどちらが負担するかで揉めるようならば、無理して張る必要はないでしょう。
収入印紙は郵便局で全て揃うほか、一部のコンビニでも購入できます。
金利はどうする?あまりに高い金利は個人間でも危険
個人同士の貸し借りで「金利」を設定して構いません。
しかし適切な金利にしておかないと、利息制限法や出資法という法律に抵触してしまいます。
特に出資法に違反してしまうと、お金を貸した側に重い罰則が課せられるので注意しましょう。
金利 | 罰則 | |
---|---|---|
出資法の上限金利 | 109.5%(非金融業者) 20.0%(金融業者) | 懲役か罰金 |
利息制限法の上限金利 | 15.0%〜20.0% | 裁判になると超えた分の金利は無効 行政処分(金融業者に対してのみ) |
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出資法の上限金利を守らないと重い罰則が課せられる
出資法の上限金利は、金融業者と非金融業者で異なります。
消費者金融や銀行のような金融業者は20.0%が上限金利で、非金融業者は109.5%まで認められています。
出資法の上限金利は必ず守ってください。
お金を貸す側に重い罰則が課せられてしまいます。
- 金融業者…10年以下の懲役か3000万円以下の罰金、またはその両方
- 非金融業者…5年以下の懲役か1000万円以下の罰金,またはその両方
利息制限法の上限金利も守ろう(20.0%〜15.0%)
出資法の上限金利を超えないようにするのはもちろんのこと、利息制限法の上限金利も守るべきです。
お金を借りる側が裁判を起こせば、利息制限法を超えた分の利息は無効になってしまうからです。
また、あまりにも重すぎる金利負担はお金を借りる側を苦しめます。
返済が滞ってしまい、最終的に返済不能になっては元も子もありません。
できるだけ利息制限法の上限金利を守るようにしましょう。
・利息制限法の上限金利
貸出金額 | 上限金利 |
---|---|
10万円以下 | 20.0% |
10万円超え100万円以下 | 18.0% |
100万円超え | 15.0% |
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公正証書を作成すればさらに契約書の効力が増す
ここまで解説した契約書は個人間で作成した「私文書」です。
法的な効力は持ちますが、そこまで強いわけではありません。
私文書よりも法的な効力が強いものとして「公文書」があります。
返済が滞った時 | 作成 | |
---|---|---|
私文書 | 裁判しなければ回収できない | 貸し手&借り手のみ |
公文書(公正証書) | 裁判しなくても回収できる(強制執行/差し押さえ) | 貸し手&借り手&公証人 |
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公文書は公正証書とも呼ばれ、公証役場で作成してもらいます。
公正証書の効力とは
公文書を作成するメリットは、裁判をしなくても貸したお金を回収できる点です。
私文書の契約書では、お金を借りる側の返済が滞ってしまうと、裁判をしなければいけません。
たとえ相手に返済できるだけの資産があったとしても、簡単には回収できないのです。
しかし公文書(公正証書)があれば、裁判をしなくても資産から強制的に回収可能になります。
貸し借りの金額が高額になるようであれば、多少の費用を支払っても公正証書を作成しておきましょう。
公正証書の作成にかかる費用
公正証書作成の手数料
貸し借りする金額 | 公正証書作成の手数料 |
---|---|
100万円以下 | 5,000円 |
100万円超え200万円以下 | 7,000円 |
200万円超え500万円以下 | 11,000円 |
500万円超え1000万円以下 | 17,000円 |
1000万円超え3000万円以下 | 23,000円 |
3000万円超え5000万円以下 | 29,000円 |
5000万円超え1億円以下 | 43,000円 |
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その他の費用
- 収入印紙
- 正本、謄本代…1ページ250円
- 送達費用…1400円+郵送料金実費(公正証書で直接受け取る場合は不要)
お金を借りる側も貸す側も契約書の重要性は把握しておこう!
個人からお金を借りる、あるいは個人に貸す場合の契約書(借用書)について解説してきました。
契約書を作らなくても口約束やメールなどの証拠があれば、貸し借りは有効です。
しかし契約書がなければ、いざトラブルになった時に貸し手・借り手の双方が疲弊してしまうでしょう。
どれだけ関係が深い個人同士でも、お金が絡めば人間関係は一瞬で壊れてしまうものです。
友人同士はもちろんのこと、親戚同士などの貸し借りでも契約書を作成しておくに越したことはありません。
契約書を作成する手間は面倒に感じるかもしれません。
しかしそれとは比較にならないぐらい、個人同士で借金トラブルになってしまった時の手間の方が上なのです。
個人同士でもきちんとした契約書を作成するようにしましょう!
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