突然の出費や給料日前など、お金で困った時に頼る手段として思いつくのは消費者金融や銀行などのカードローンではないでしょうか。
契約して審査に通過すれば、お金を借りてやりくりしていくことができますね。
しかし、実は消費者金融や銀行などの他にもお金を借りる方法があるのです。
「消費者金融や銀行からお金を借りたいが、そもそも働くことができなくて収入がないから審査に通らない…」
そんな人も中にはもちろんいらっしゃるでしょう。
こういったトラブルを助けてくれる公的な貸付制度があるんです。
今回は、この制度について詳しく解説していきます。
公的な支援を受けることが前提でも、融資までは比較的早い緊急小口資金という公的制度で1-2週間ほどかかってしまいます。
そんな時にプロミスやアコムを利用することで、初回なら最大30日間の無利息サービスがあるので、早急に対応可能なつなぎ融資として利用可能です。
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目次
市役所や区役所でお金を借りることができる「生活福祉資金貸付制度」とは?
「失業して収入がなくなってしまった。働き口を探しているが全く見つからなくて困っている…」
「病気になってしまい思うように働けず、収入がかなり少ない。子どもの進学資金が必要なのに、どうしよう…」
このような状況では、ほとんど収入がないと考えられます。
すると、消費者金融や銀行からお金を借りるのも厳しいですよね。
そんなふうに経済的理由で生活が困難な世帯を支援してくれるのが、「生活福祉資金貸付制度」です。
生活福祉資金貸付制度というのは、市役所や区役所などにある社会福祉協議会が窓口となっている公的な貸付制度です。
このような制度があること、皆さんはご存知でしたか?
厚生労働省の管轄なので、それだけでもすごく安心して利用できそうですよね。
しかも、消費者金融や銀行とは比べものにならないくらい金利も低いのです。
良いところがたくさんあるこの制度ですが、残念ながら誰でも利用できるわけではありません。
まずは、どんな人がどんな状況の時に利用できるのか、詳しくお伝えします。
生活福祉資金貸付制度にはいろんな種類がある!どんな人がどんな時に利用できるの?
生活福祉資金貸付制度には、利用する人や用途によっていくつかの種類に分けられています。
まずはその種類についてご紹介していきますね。
総合支援資金
こちらは、失業などで生活が困難となり、一時的に支援が必要な人が利用できます。
総合支援資金はさらに3つの種類に分けられており、その中のいずれか(併用も可能)を利用することになります。
- 生活支援費
生活を再建するまでに必要となる生活費を借りることができます。
限度額は、二人以上の世帯は月に20万円までです。
また、単身世帯は月15万円以内とされています。
借りることができるのは原則として3ヶ月までですが、最長12ヶ月にしてもらえる場合もあるようです。
最後に借りた日から数えて6ヶ月以内は据置期間とし、その間は元金の返済が猶予となります。
- 住宅入居費
- 一時生活再建費
住居が定まっていない人に対し、住宅の賃貸契約に必要なお金を借りることができます。
限度額は40万円となっており、据置期間は6ヶ月以内です。
生活の再建に必要となる一時的な資金の援助の他、就職の際に必要な技能習得費用、支払えずに滞納してしまっている公共料金の建て替えなどといった用途で利用できます。
限度額は60万円、据置期間は6ヶ月以内です。
いずれも据置期間が終わってから10年以内に返済しなければいけません。
原則保証人を用意する必要がありますが、いない場合でも利用は可能です。
保証人がいれば無利子で借りることができ、保証人がいなければ1.5%の金利が適用されます。
福祉資金
福祉資金もまた、2種類に分かれています。
- 福祉費
- 緊急小口資金
日常生活を送る上で必要となる費用の他、住宅の増改築や補修、福祉用具の購入などの用途に利用できる資金を借りることができます。
限度額は580万円、据置期間は6ヶ月です。
据置期間が終わってから20年以内に返済する必要があります。
保証人がいれば無利子、いなければ1.5%の金利が適用されます。
名前の通り、緊急時に一時金が必要になった時に利用できます。
限度額は10万円、据置期間は2ヶ月です。
据置期間が終わってから12ヶ月以内に返済しなければいけません。
こちらは保証人は不要で、無利子で借りることができます。
教育支援資金
進学や就学を望む子供がいる低所得世帯がお金を借りることができます。
- 教育支援費
- 就学支度費
高校や大学、高等専門学校で就学していくための経費を借りることができます。
高校は月3.5万円以内、高等専門学校や短大は月6万円以内、大学は月6.5万円以内が限度額です。
こちらは、高校や大学などに入学する際に必要となる経費を借りることができます。
限度額は50万円以内です。
いずれも据置期間は卒業後6ヶ月以内とされ、据置期間が過ぎてから20年以内に返済する必要があります。
保証人も必要なく、無利子で借りることができます。
不動産担保型生活資金
低所得世帯の高齢者が対象で、その人が所有する不動産を担保にして毎月生活費の貸付を行います。
- 不動産担保型生活資金
- 要保護世帯向け不動産担保型生活資金
この2つに分かれますが、ほぼ同じ内容となっています。
対象者(低所得高齢世帯を対象とするか、または要保護高齢世帯を対象とするか)や限度額などに少し違いがあります。
据置期間は契約が終わってから3ヶ月以内です。
お金を借りていた高齢者の方が亡くなった時、または融資が終了した時に、担保にしていた不動産を処分することで返済となります。
金利は年率3.0%、または長期プライムレートのどちらか低い方が適用されます。
不動産担保型生活資金の方は、保証人が必要です。
以上、生活福祉資金貸付制度は大まかに分けて4種類の貸付があります。
これらの制度を利用できる人は、どんな人なのでしょうか?
貸付対象者
これらの制度を利用できるのは、
- 消費者金融などからお金を借りることができない低所得(非課税)世帯
- 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を持つ人がいる障害者世帯
- 65歳以上の人がいる高齢者世帯
に限られます。
ただし、条件を満たしていれば必ず利用できる、というわけでもないようです。
もしあなたに多額の借金があり、返済できなくて生活に困っているという場合は、生活福祉資金貸付制度の利用を希望しても「まずは弁護士に相談して、債務整理などをしてください」と言われる可能性があります。
あくまで貸付であり、受給ではないので、返済しなければいけないことを忘れてはいけません。
生活福祉資金貸付制度も、消費者金融や銀行のローンを利用するように無理のない返済計画を立てておく必要があります。
利用できるのかどうか分からずに迷う場合は、一度窓口に相談してみましょう。
生活福祉資金貸付制度、無職でも利用できる?
これはやはり知っておきたいところですよね。
消費者金融や銀行からお金を借りる時は、必ず「安定した収入」が利用の条件として入っています。
生活福祉資金貸付制度も貸付なので、返済しなければいけません。
ということは、無職の人は利用できないのでしょうか?
いいえ、この制度は生活に困った人を助けるためのものなので、無職の人でも借りることは可能です。
ただし、無職の人が窓口に相談すれば「積極的に仕事を探しているか」を見られることになります。
無職の人であっても、積極的にハローワークなどに通って働き口を探していることが原則となるのですね。
もし、仕事を探していてその人に失業保険の受給資格があった場合、生活福祉資金貸付制度ではなく失業保険の受給を勧められます。
失業保険を受給している人は、生活福祉資金貸付制度を利用できないのでご注意ください。
他にも、生活保護を受給できる人は、生活福祉資金貸付制度よりもまず生活保護の受給を勧められます。
このように、失業保険や生活保護を受給することが優先とされるようです。
どちらも受給できず困っている人などが、生活福祉資金貸付制度の利用に進むことができます。
市役所でお金を借りる「生活福祉資金貸付制度」の利用方法が知りたい
それでは実際に生活福祉資金貸付制度を利用しようと思った時、どのように行動すればいいのかを詳しく解説していきます。
1.地域の社会福祉協議会(市役所や区役所など)に相談
どの貸付を利用する場合も、まずは社会福祉協議会に相談します。
この時に必要となる書類などをしっかり確認しておきましょう。
総合支援資金、緊急小口資金の利用を希望する人は、※自立相談支援事業を利用することが条件となります。
社会福祉協議会に相談した後、自立相談支援機関につないでもらい、資金の貸付が必要と見なされた場合は2に進みます。
※自立相談支援事業…生活での困りごとや課題を分析し、自立支援計画書を作成する、などといった支援が行われています。
2.必要書類を用意、提出する
- 借入申込書(これは窓口で受け取り、記入します)
- 住民票
- 健康保険証
- 所得が分かる証明書(学生以外)
- 印鑑
など、他にも、利用したい貸付制度や利用する人によって必要となる書類が変わってきます。
必要書類をそろえ、市町村の社会福祉協議会へ(総合支援資金、緊急小口資金を利用する人は自立相談支援機関へ)提出します。
総合支援資金、緊急小口資金を希望する場合
貸付を利用できる可能性を自立相談支援機関が認めれば、次に市町村の社会福祉協議会へ申請書類を提出します。
3.都道府県の社会福祉協議会による審査
提出された書類をもとに、都道府県社会福祉協議会が最終的な審査を行います。
その後、審査結果の書類が都道府県社会福祉協議会から届きます。
審査に通過できず、不承認通知が届いた場合は生活福祉資金貸付制度を利用できません。
貸付決定通知が届いた人は、4に進みます。
4.借用書を都道府県社会福祉協議会に提出、貸付金交付
借用書を提出した後に、都道府県社会福祉協議会から貸付金が交付されます。
5.貸付金を返済
貸付の利用が終わったら、都道府県社会福祉協議会に返済していきます。
このような流れで生活福祉資金貸付制度を利用できます。
まずは市町村の社会福祉協議会に相談してみましょう。
消費者金融や銀行から融資してもらえなくても、諦めないで!一人で悩まず、まずは窓口に相談を
消費者金融や銀行からお金を借りる以外にも、このような選択肢があります。
利用するには色々と細かな条件がありますが、生活に困っていてどうにもできないという人の味方になってくれることは間違いないでしょう。
利用できる人は限られますが、気になった人はまず市町村の社会福祉協議会に相談してみてください。
きっと何かしら手立てが見つかりますよ。