これまで働いていた会社を辞める場合には、失業保険の受給を検討しましょう。
中には「失業保険は仕事を辞めたら誰でも貰える」、「アルバイト(パート)だと失業保険は貰えない」と思っている人もいるかもしれませんが、それは間違いです!
給付の条件を満たしていればアルバイトでも失業保険を貰えますし、反対に、正規雇用だった人でも受給条件を満たさないケースもあります。
また、離職の理由などによって失業保険が給付されるまでの期間や給付額が変わるので注意してください。
この記事では、失業保険を受給できる条件、いつから、いくら受給できるのかなどについて説明していきます。
失業保険を受給するためには手続きが必要で、決められた期間を過ぎてしまうと対象になりません。
記事の後半では、失業保険を貰うまでの流れについてもまとめたので、ぜひ参考にしてください。
目次
失業保険とはどのような制度?
まずは、失業保険とはどのような制度なのかについて見ていきましょう。
利用条件や給付額の計算などには細かいルールも多いので、先に失業保険の全体像を把握してください。
失業保険とは雇用保険の基本手当のこと
実は、失業保険というのは正式な名称ではありません。
一般的に失業保険と呼ばれるのは、雇用保険の中の失業等給付に分類されます。
そして、失業等給付の中には、再就職を目指している人のための給付制度があり、その1つが基本手当です。
この基本手当が失業保険に該当し、失業手当や失業給付といわれることもありますが、同じものだと考えて良いでしょう。
一般被保険者に対する求職者給付 |
|
---|---|
高年齢被保険者に対する求職者給付 | 高年齢求職者給付金 |
短期雇用特例被保険者に対する求職者給付 | 特例一時金 |
日雇労働被保険者に対する求職者給付 | 日雇労働求職者給付金 |
再就職するつもりがなければ失業保険は貰えない
先ほど説明したように、失業保険というのは、単純に失業した人(仕事を辞めた人)が手当を貰えるという制度ではありません。
細かな条件については後述しますが、失業保険を利用できるのは次の条件をすべて満たす方です。
- 再就職しようという積極的な意思があること
- いつでも就職できる能力があること
- 仕事に就くことができない失業状態にあること
例えば、「けっこう貯金も貯まったし、しばらくはゆっくりしようかな〜」という人は①を、病気やケガで働こうにも働けない方は②を満たせないので失業保険の対象になりません。
また、在職期間中から転職活動を進めて、すでに次の職場から内定を貰っているというケースは③を満たさないのです。
離職によって収入がなくなると、次の仕事が見つかるまでの生活もままなりません。
だからといって、雇用形態や給与面で妥協したり、望まない仕事に就いたりするのは社会全体の損失にもなるため、その間の費用を失業保険によってまかなうのです。
失業保険というのは、就業意欲があり、働ける状態にあるにも関わらず、再就職できない人のための制度だと思ってください。
失業保険はいつから貰える?
失業保険は、自身の都合で離職した場合(自己都合)と、会社の都合で離職した場合(会社都合)によって給付までの期間が異なります。
会社都合の代表的なものがリストラや倒産です。
自己都合とは異なり、想定外に収入がなくなるケースもあるため、このような場合は自己都合による離職よりもスピーディに失業保険を受け取れるのです。
失業保険の受給はハローワークで申請しますが、勤め先が倒産したといったケースでは、手続きから1週間が待機期間になり、その後、失業保険が給付されます。
申請のタイミングによっても前後しますが、早ければ離職から1週間ほどで失業保険を受け取ることができるのです。
一方、自己都合による退職に関しては、1週間の待機期間の後、3ヶ月の給付制限期間もあります。
自己都合による退職の方が、収入のない期間が長くなるので注意してください。
完全な自己都合による離職は「一般離職者」という扱いになります。
ただし、定年退職も「一般離職者」に該当するものの、3ヶ月の給付制限期間はありません。
失業保険はいくら貰える?
失業保険を受給する際に気になるのが「いくら貰えるの?」という部分だと思います。
失業保険の給付金額に関しては一律ではなく、前の職場での給与や現在の年齢、雇用保険の加入期間などによって左右されます。
あくまでも目安ですが、少ない場合は以前の月給の5割ほど、多い場合には以前の月給の8割ほどです。
また、受給開始までの期間と同様に自己都合による退職か、会社都合による退職かによっても給付される金額は変わるので注意してください。
ここからは、失業保険の具体的な計算方法、給付期間はいつまでなのかについて説明していきます。
失業手当の計算方法
失業手当の給付金額は次の式で計算されます。
(離職前6ヶ月の給与の総支給額の合計÷180)×給付率(45〜80%)×給付日数
少し複雑に思えますが、ポイントは「(離職前6ヶ月の給与の総支給額の合計÷180)」と「給付率(45〜80%)」の2点です。
まず、式の前半では離職前6ヶ月の給与の日額を計算しています。
例えばですが、毎月30万円ぴったしだったとすると、1日あたりの給与は1万円ということになります。
過去半年の出勤日数ではなく、180日で平均が計算されるため、感覚よりも日額の平均は少なく感じるかもしれませんね。
そして、この金額に給付率をかけたものが失業保険で1日に給付される手当になるのです。
給付率は過去6ヶ月の収入などに左右されますが、直近の収入が低いと給付率は高くなるように設計されているので安心してください。
ただし、支給される日額は年齢によって次のような上限が決められています。
30歳未満 | 6,815円 |
---|---|
30歳以上〜45歳未満 | 7,570円 |
45歳以上〜60歳未満 | 8,330円 |
60歳以上〜65歳未満 | 7,150円 |
公的な制度の目的上、離職前に高収入だった人だけが優遇されることのないようになっているのです。
失業手当の給付を受けられる期間
そして、失業手当の日額に加えて重要なのが、受給できる期間です。
失業保険は就職が決まるまでずっと貰えるわけではありません。
なかなか再就職が決まらないと受給期間が終了してしまう可能性もあるので注意しましょう。
失業保険の給付を受けられる期間は、離職が会社都合か、自己都合かによって日数の決まり方が異なります。
会社都合による離職の方が、再就職に時間がかかることが予想されるため、より手厚いサポートを受けられます
会社都合の場合
会社都合による退職の場合、雇用保険に加入していた期間、および年齢の2つの条件で、失業保険の受給期間が決まります。
基本的には雇用保険の加入期間が長く、年齢が上になるほど、受給日数は長くなります。
雇用保険に加入していた期間 | 年齢 | 失業手当が給付される日数 |
1年未満 | 全年齢で共通 | 90日 |
1年以上〜5年未満 | 30歳未満 | 90日 |
30歳以上〜35歳未満 | 120日 | |
35歳以上〜45歳未満 | 150日 | |
45歳以上〜60歳未満 | 180日 | |
60歳以上〜65歳未満 | 150日 | |
5年以上〜10年未満 | 30歳未満 | 120日 |
30歳以上〜35歳未満 | 180日 | |
35歳以上〜45歳未満 | ||
45歳以上〜60歳未満 | 240日 | |
60歳以上〜65歳未満 | 180日 | |
10年以上〜20年未満 | 30歳未満 | 180日 |
30歳以上〜35歳未満 | 210日 | |
35歳以上〜45歳未満 | 240日 | |
45歳以上〜60歳未満 | 270日 | |
60歳以上〜65歳未満 | 210日 | |
20年以上 | – | – |
30歳以上〜35歳未満 | 240日 | |
35歳以上〜45歳未満 | 270日 | |
45歳以上〜60歳未満 | 330日 | |
60歳以上〜65歳未満 | 240日 |
雇用保険の基本手当を受給できるのは65歳までです。
65歳以上で再就職を希望している人には「高年齢求職者給付金」という別の制度が用意されているので該当する方はそちらを確認してください。
自己都合の場合
自己都合による退職では、雇用保険に加入していた期間によって、失業手当が貰える期間が90日、120日、150日の3段階で変化します。
雇用保険に加入していた期間 | 失業手当が給付される日数 |
1年未満 | 0日 |
1年以上〜10年未満 | 90日 |
10年以上〜20年未満 | 120日 |
20年以上 | 150日 |
自己都合の場合、すぐの退職は失業保険がいっさい給付されないので、そのことも踏まえた上で離職の判断をしましょう。
次章では失業保険を受給するための条件について説明しますが、自己都合による退職で、雇用保険の加入期間が1年未満だと失業保険の対象にはならないのです。
失業保険を受給するための条件
記事の冒頭では「再就職を希望していること」などの条件についても説明しましたが、失業保険を貰うためには一定期間、雇用保険に加入していた必要があります。
雇用保険に加入していた期間が短いと失業保険を受給できないケースもあるのです。
そして、失業保険を貰うためには、1ヶ月の出勤日数も重要になります。
失業保険の受給で必要な、雇用保険の被保険者期間は「1ヶ月の出勤日数が11日以上ある月」だけをカウントします。
そのため、求められる期間ギリギリで退職するような場合には、被保険者期間が条件を満たしているかを事前に確認するようにしましょう。
「離職する前の数ヶ月は仕事を休むことが多かった。」、「一時期、仕事に出られないことがあった」というケースでは、失業保険の条件を満たしていないかもしれません。
パート・アルバイトなどで勤務していた場合、「在籍期間=雇用保険の加入期間」とはならないケースも多く注意が必要です。
パート・アルバイトでも一定条件を満たせば勤め先の保険(社会保険)に加入する必要があります。
ただし、短期間の雇用であるケース、1週間に働く日数が少ないケースなどは、企業が保険に加入させなくても良いため、「よく分からない…」という人は給与明細などで社会保険料が天引きされていたかを確認してみてください。
健康保険、雇用保険などが天引きされている、または、会社から保険証を渡されていた(退職の際に保険証を返却した)という場合は社会保険に加入していたということです。
会社都合で離職した場合
会社都合で離職した場合には、雇用保険の加入期間が失業日までの1年間で6ヶ月以上あれば失業保険の受給条件を満たします。
詳しくは後述しますが、会社の倒産、リストラなどが離職の原因の場合、「特定受給資格者」という区分になります。
その場合には、被保険者期間が短くても失業保険を受給できるのです。
自己都合で離職した場合
一方、自己都合で離職した一般離職者は、雇用保険加入期間が失業日までの2年間で12ヶ月以上という条件になります。
このように会社都合による離職よりも求められる被保険者期間が長くなるのです。
正規雇用で働いているケースであれば、基本的には勤続1年で失業保険の受給条件を満たす可能性が高いでしょう。
ただし、先ほども説明したように1ヶ月のうち、出勤日数が11日未満の月は被保険者期間には含まれません。
自己都合による退職を考えている場合には、その点については十分に注意してください。
また、民間でお金を借りる場合も離職済みだと無職に該当するため、融資を受けることはできません。
その部分も、留意することが必要です。
家族の介護などを理由に退職せざるを得ない場合については「特定受給資格者」という扱いになります。
致し方ないようなケースでは自己都合でも「一般離職者」にはならず「特定受給資格者」となり、柔軟に対応できるようになっているので、事前に正しい情報を収集しておくことが重要です。
失業保険を受給するまでの流れ
次に失業保険を受給するまでの流れを見ていきましょう。
会社都合による離職であれば、早いと1週間ほどで受給開始となりますが、それまでには次のような手続きが必要になります。
- 勤め先から離職表などを貰う
- ハローワークで失業手当の申請手続をする
- 雇用保険受給者説明会に参加する
- 失業認定日に求職活動の報告をする
- 失業保険の受給開始
①勤め先から離職票などを貰う
失業保険の受給を申請するにあたっては、離職票などが必要になります。
退職すると以前の職場から離職理由などが記載された離職票が届くのですが、「なかなか送られてこない」、「離職理由が自己都合にされている」といったトラブルもよく聞くので、退職する前によく確認しておきましょう。
②ハローワークで失業手当の申請手続をする
失業保険の申請は、住んでいる住所を管轄するハローワークにて行います。
そこで求職申込を行い、離職票も提出します。
手続きには時間がかかるので、ハローワークの窓口が開いている時間を調べ、時間に余裕を持って来所しましょう。
その際には、次のものも持参してください。
- 雇用保険被保険者離職票(ー1、ー2)
- 本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)
- 写真(たて3cm×よこ2.5cm、正面上半身の最近のもの)×2枚
- 本名義の通帳、もしくはキャッシュカード(一部指定できない金融機関あり)
- 印鑑
- 求職申込書
- マイナンバー確認書類(マイナンバーカードや通知カードなど)
③雇用保険受給者説明会に参加する
その後、雇用保険受給者説明会の日程が知らされます。
「雇用保険受給資格者のしおり」、印鑑、筆記用具を持参した上で、必ず指定の日時に出席してください。
失業保険の受給には「失業の認定」が必要で、第1回目の失業認定日も通知されます。
④失業認定日に求職活動の報告をする
失業保険を受給する間は、原則4週間に1回の間隔で失業状態にあることの認定を受けます。
指定の日時にハローワークに来所し、求職活動の内容などを「失業認定申告書」に記入する必要があるのです。
繰り返しになりますが、失業保険は再就職する意思があるものの、就職できない人のための制度なので、求職活動の実態がないと対象にはなりません。
詳しくは③「雇用保険受給者説明会」などでも説明があるはずなので、制度の目的をしっかりと理解しましょう。
⑤失業保険の受給開始
失業状態が認定されると、通常、認定日から5営業日で基本手当が振り込まれます。
振込先は、②「ハローワークで失業手当の申請手続をする」で登録する金融機関の口座です。
失業保険の受給期間内は、就職活動を行いながら、再就職が決定するまでは失業の認定と失業保険の受給を繰り返していくことになります。
「特定受給資格者」と「特定理由離職者」の違い
ここまでにも何度か登場しましたが、十分に考慮されるべき事情のある人は「一般離職者」とは別の扱いになります。
会社の倒産やリストラなどは完全な自己都合による退職に比べて、再就職、転職の準備もままならず離職を余儀なくされるケースが多いです。
そのため、「特定受給資格者」や「特定理由離職者」という区分があり、「一般離職者」よりも失業保険の受給条件が緩和されていたり、受給期間が長くなっていたりします。
例えば、通常は被保険者期間が12ヶ月以上(離職日までの2年間)ないと失業保険を受給することはできませんが、特定受給資格者と特定理由離職者に関しては6ヶ月以上(離職日までの1年間)で資格を得られます。
「特定受給資格者」とは?
まずは「特定受給資格者」について説明していきます。
この記事でも何度かふれましたが、特定受給資格者とは倒産やリストラによって失業した人のことです。
- 倒産によって離職した人
- リストラ(解雇)によって離職した人
ただし、「事前に合意していた労働条件と実際の待遇が著しく乖離している」、「退職手当を除く賃金の1/3超が期日までに支払われなかった月が2ヶ月以上連続している」といった事情があれば、自身から退職を切り出していても特定受給資格者になります。
その他にも、パワハラ、セクハラ、残業時間が一定の基準を超えているといったケースも特定受給資格者になるので覚えておきましょう。
つまり、会社から解雇を告げられていなくても、会社に離職の責任があるようなケースでは特定受給資格者になる可能性があるということです。
「特定理由離職者」とは?
一方、「特定理由離職者」は契約が更新されずに失業した場合や自己都合だが離職に正当な理由がある場合の区分です。
- 契約更新を希望するも、更新されなかった人
- 心身の障害などを理由に離職した人
- 家族の介護を理由に離職した人
- 次のような理由で通勤することが困難になった人
- 結婚に伴う住所変更
- 勤め先の移転
- 転勤や出向による別居の回避
- 希望退職者の募集に応じて離職した人 など
これらは一例なので、自身の退職理由がどれに分類されるか分からない場合には、ハローワークなどに問い合わせても良いでしょう。
一般離職になるか、それ以外かによって様々な違いがあるので、問い合わせをした方が安心です。
失業手当の受給期間が残っていも再就職を早く決めるメリット
失業保険を受給できるのは、再就職が決まるまでの間です。
そのため、「できるだけゆっくり就活をした方が得する?」と思う人もいるかもしれません。
確かに、決められた期間いっぱいまで受給した方が、失業手当の受給金額は増えるでしょう。
しかし、雇用保険には「就職促進給付」という制度もあり、再就職が決まった段階での残りの給付期間に応じてその金額が決まります。
早く再就職すればその金額が増えるだけでなく再就職先からの給与も早く貰えるため、結果として収入は増える可能性が高いです。
就職促進給付にもいくつか種類があり、それぞれに受給条件があるのでしっかりと確認するようにしてください。
失業手当はうっかりの不正受給にも注意
先ほど就職促進給付についてもふれましたが、失業保険を長く貰いたいからといって、再就職の報告をしないのは不正受給になるので絶対に行ってはいけません。
また、制度を理解しておらず、うっかり不正受給になってしまったというケースにも注意が必要です。
それ以降の受給が中止になる他、不正に受給した金額の返還や、その最大2倍の金額の納付といったペナルティもあります。
例えば、次のような行為は不正受給に該当する可能性があります。
- 失業認定申告書に虚偽の情報を記載する
- 就職、就労、自営の開始を報告しない(アルバイト・パートなども含む)
- 内職などの事実、収入を隠匿する
- 就職した日を偽る
- 就業できる状態ではなくなったことを隠す
- 健康保険の傷病手当などとの重複受給
「えっ、これもダメなの?」というケースもあるため、分からない点はハローワークで確認し、不正受給に該当することに気が付いたら早めに報告することも重要です。
報告が遅れると悪質なケースと判断される可能性が高まるでしょう。
失業保険を受給すると雇用保険の加入期間がリセットされるので注意
求職中に受け取れる失業保険は頼もしい制度ですが、あえて受給しないという選択肢もあるので紹介しておきます。
この記事内で説明したように、会社都合で離職した場合には、雇用保険の被保険者期間によって給付期間などが変わります。
実は、離職から再就職までが1年以内であれば、前職での雇用保険の加入期間と再就職先での加入期間を合算することができるのです。
雇用保険の基本手当は原則1年以内なので、その期間中に再就職できれば前職の加入期間を引き継ぐことができるわけです。
一方、基本手当や再就職手当を受給するとこの加入期間はリセットされてしまいます。
そのため、比較的早めに再就職できそうであれば、あえて失業保険を受給しないという選択肢もあるのです。
会社都合による離職の方が、自己都合よりも様々なことへの準備期間が短くなるでしょう。
最近では、1つの会社に定年まで勤めるケースは稀なので、もしものときに備えて失業保険を受給しない選択肢もあることを覚えておいてください。
【まとめ】失業保険の申請はハローワークで!退職理由によって給付期間などが違うので注意
失業保険はいつから、いつまで、いくらくらい貰えるのかといった概要から、受給のための条件や、手続きの流れまで説明してきましたが、どのような制度なのかは理解できたでしょうか?
失業保険というと、会社を辞めた人なら誰でも貰えるように聞こえるかもしれませんが、給付には様々な条件があります。
失業保険の制度について十分に理解しないまま自己都合で会社を辞めてしまったり、不正受給が指摘されペナルティを科せられたりといったことがないように注意してください。
また、一定期間内に就職できれば、前職と再就職先での雇用保険加入期間を合算することもできます。
その場合には、失業保険を貰うことはできませんが、すぐに再就職できそうなケースでは失業保険を申請しない方が良いケースもあるのです。
一人ひとり置かれている状況が違うため、失業保険を申請すべきかどうかも異なります。
失業保険は誰でも受給できるものでも、絶対に受給しないといけないものでもありません。
どのような制度なのかを理解した上で、申請の判断をすることが重要です。
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