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編集部コラム

休業手当とは?誰が・いくら貰えるの?支給条件や休業補償との違いを解説

勤めている会社の事情で休業を余儀なくされた場合、休業手当を受け取れるということを知っていますか?

この休業手当は会社が労働者に対して支払わないといけないものなのです。

ただし、実際には休業手当が支給されていないケースもあるため、どのような制度なのかを自分自身がしっかりと理解しておくことも重要でしょう。

この記事では、休業手当とは何か、誰が、いくら貰えるのかについて説明していきます。

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休業手当とは?制度の概要と支給方法について

休業手当とは、企業の都合で労働者が休業せざるを得ない場合に、休業期間中の生活を保障するための制度です。

労働基準法では次のように定められています。

使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。

労働基準法 第26条 休業手当より

これは給付金などの制度とは違い、該当する場合には当然支払われるものであり、特別な手続きをしなくても休業手当は勤め先から支給されるのです。

ただし、条文には「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合」という言葉が入っています。

例えば、コロナウイルスの感染拡大に伴う政府からの営業自粛要請は「使用者の責に帰すべき事由」に該当するのかなどの判断が分かれる場合もあるため注意が必要です。

コロナウイルス感染症と休業手当について記事の後半でもふれているので、そちらも参考にしてください。

休業手当はいくら貰える?

先ほど確認した労働基準法の条文にもありましたが、休業手当で支給される金額は平均賃金の60%以上です。

例えば、賃金の日額が10,000円なら、最低でも6,000円が休業手当として支給されます。

単に「60%」と説明される場合もありますが、厳密には「60%以上」です。

企業側としては賃金日額の60%を支払っていれば法律上の問題はありませんが、全額が休業手当として支給される可能性もあることを覚えておきましょう。

就業規則などによって休業中の賃金について定められている場合もあると思います。

その場合には、定めにしたがって支給される金額が決まります。

ただし、そのようなケースでも、平均賃金の60%を下回ることはありません。

賃金日額の計算方法

賃金日額は、過去3ヶ月に労働者が得た賃金をもとに平均額を計算します。

例えば、過去3ヶ月(30日×3)は1ヶ月の賃金が20万円だったとしましょう。

(20万円×3)/ (30日×3)=6666.66円

その場合、およそ6,666円が賃金日額になるのです。

ただし、賃金の一部、もしくは全部が日給制・時間給制の場合には、最低保障額が決められています。

最低保障額は、(平均日額の計算が必要になった原因の発生日の)直近3ヶ月で支払われた賃金の総額を労働日数で割った金額の60%です。

労働日数で割るという部分が賃金日額の計算方法と大きく異なる部分で、パート・アルバイトで働いている方は、賃金日額と最低保障額を比較して高い方が休業手当支給額の基準になります。

1日の一部だけを休業にした場合

1日を休業にした場合には賃金日額の60%以上が休業手当になりますが、ときには1日の一部だけが休業になるということもあるでしょう。

そのような状況では、休業手当が支給されないケースもあるので注意が必要です。

もし休業を指示されるまでに働いた時間で、その日の賃金の60%以上に達しているなら、企業に休業手当を支給する義務はありません。

しかし、その日の賃金が60%未満なのであれば、差額のみ支給されます。

例えば、1日の労働時間が8時間、賃金が10,000円だとしましょう。

5時間勤務したところで休業を命じられた場合、その時点での賃金は6,250円(1,250円×5)です。

仮に平均日額の60%が6,000円なら、その時点で得られる賃金の方が高いため休業手当は支給されません。

一方、勤務したのが4時間なのであれば、その時点での賃金は5,000円(1,250円×4)と平均日額の60%を下回ります。

この場合には、差額の1,000円(6,000円ー5,000円)が休業手当となるのです。

休業手当はパート・アルバイトも対象になる?休業手当が支給される条件

総務省統計局の行なっている労働力調査(2019年)によれば、全体の3割〜4割程度が「非正規の職員・従業員」だそうです。

そのため、パートやアルバイトでも休業手当を貰えるのか気になっている人も多いのではないでしょうか?

休業手当は企業の都合で労働者が休業せざるを得ない場合に、休業期間中の生活を安定させるための制度です。

だから、休業手当の支給に正規雇用、パート・アルバイトといった雇用形態は関係ありません。

正社員だけ休業手当を貰えて、同じ理由で休業しているのにパート・アルバイトだけ休業手当を貰えないということはないので安心してください。

ただし、先ほども説明したように、過去3ヶ月の平均賃金によって休業手当の金額は決まります。

時間給であれば最低保障額が適用される可能性もありますが、収入によって休業手当の支給金額に差が出ることはあるでしょう。

休業手当が支給されないケースとは?

休業手当の支給は雇用形態に左右されませんが、「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当しないようなケースでは休業手当が支給されません。

「使用者の責に帰すべき事由による休業」とは、経営状態が悪化して仕事がなくなった、一部の労働者のストライキによって働くことができないといったケースです。

反対に、地震などの災害により休業せざるを得ないようなケースでは会社に休業の責任はないため、休業手当は支給されないでしょう。

また、就業規則などによって休日と定められている日についても、休業手当の支給はないです。

例えば、1日の休業手当が6,000円で、1週間休業するとします。

土曜日、日曜日が就業規則などで決められている休日なのであれば、その1週間で支給される金額は30,000円(6,000円×5)となるのです。

休業手当と休業補償の違いとは?

休業手当と似た名前の制度に「休業補償」があります。

これは労災保険によって支給されるもの(労働基準法第76条)で、休業手当とはまったく異なる制度です。

労働者が前条の規定による療養のため、労働することができないために賃金を受けない場合においては、使用者は、労働者の療養中平均賃金の百分の六十の休業補償を行わなければならない。

労働基準法 第76条 休業補償より

言葉が似ているため混同されやすいですが、支給される金額、支給される条件も違うので注意しましょう。

休業補償は、仕事中に負ったケガ・病気などが原因で業務を継続するのが難しくなった場合に支給されるものです。

働けない状態の1日〜3日目までは待機期間となり、休業補償は支給されません。

申請をすることで4日目以降からが休業補償の対象となり、賃金日額の80%(休業給付60%+休業特別支給金20%)が支給されます。

休業給付については60%ですが、そこに休業特別支給金20%が加算され合計で80%の支給となるため、休業手当よりも支給金額が多くなるケースもあるでしょう。

ただし、休業手当は「60%以上」だったのに対して、休業補償の休業給付はちょうど「60%」という違いもあります。

また、休業手当は労働によって得るはずだった賃金の代わりに支給されるものなので課税対象ですが、休業補償については非課税とされています。

似ているのは名前だけで様々な部分に違いがあるので、休業補償を申請する場合には注意してください。

新型コロナウイルスによる休業は「休業手当」の対象になる?

新型コロナウイルスの感染拡大によって、自治体から休業要請を受けて営業を中止している、営業時間を短縮しているというケースもありますよね。

その場合、企業は休業手当の支給が必要なのでしょうか?

実は休業に至る経緯などによっても違い専門家による判断が必要なケースもあるのですが、基本的には新型コロナウイルスを原因とする休業も休業手当の対象になります。

そのため、賃金日額の60%については企業から休業手当として支給されるでしょう。

また、新型コロナウイルスによる休業については、雇用調整助成金という制度もあります。

これは経済的な事情によって事業を縮小せざるを得なくなった場合などに発生した休業手当や賃金の支払い金額の一部を助成するという企業のための制度です。

この制度には、新型コロナウイルスの感染拡大に伴い特例措置も設けられています。

助成金については企業のための制度ですが、特例措置を設けることによって企業が雇用を維持しやすくなるでしょう。

休業手当は支給されるまでどれくらいかかる?

気になる休業手当金の支給日ですが、まず健康保険協会の方で労災保険の休業補償給付のデータを支給された月の翌月にデータを受け取らなければなりません。
随時、データが送られているという訳ではないので、実際に自分の手元に届くのは1-2ヶ月程度の期間がかかります。

早くお金が必要という方はつなぎ融資の検討も

数ヶ月も前から、予告されているわけでもなく急に休業になってしまっても、手持ちのお金がない…という方も多いです。
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【まとめ】休業手当は最低でも賃金の60%以上!雇用形態に関係なく全員が対象

休業手当は企業の都合によって休業を命じられた場合に、賃金日額の60%以上が支給される制度です。

企業に支払い義務があるため、特別な手続きをしなくても休業手当は支給されます。

休業手当は正規雇用者だけでなく、パート・アルバイトなども休業手当の対象です。

雇用形態に関係なく、休業中は最低でも賃金の6割が支給されるので安心してください。

また、休業手当と休業補償は似ていますが、2つは異なる制度です。

休業補償については手続きが必要になるので、それぞれの支給条件などをしっかりと確認することが重要になるでしょう。

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