銀行や消費者金融からお金を借りることができない時、最後の手段として考えられるのは親や親戚、友人などの身近な人に頼る方法です。
しかし、いくら親しい人とはいえども、やはりお金のことになると様々な問題が生じてきます。
人間関係に影響を与えるケースも多く、身近な相手だからこそ細心の注意を払ってお金を借りなければなりません。
お金を貸して欲しいと頼む前にどのような問題が起こる可能性があるか考えておきましょう。
目次
不信感に繋がる、関係に亀裂が入る
知人にお金を借りるには相応のリスクがあることを覚悟しておかなければなりません。
「お金の切れ目が縁の切れ目」という言葉があるように、関係に亀裂が入る可能性も十分にあり得ます。
金融機関に借りる時と比べ、気心の知れた知人が相手だとつい甘えが出てしまいがちですが、「返済予定日が来たけど、お金を用意できなかったから少し日にちをずらしてもらおう」と安易に考えるのは危険なことです。
たとえ本当に返す気があっても、貸した側はお金を本当に返してもらえるのだろうかと不安な気持ちになります。
その後、お金を返済したとしても一度抱いてしまった不信感はなかなか消えないものです。
また、現在も既に金融業者2~3社から借り入れてて今だけ、借りることができて返済にまわせても、来月にはまた返済が大変……という方は、3社以内ならまだ間に合う、おまとめローンを検討してみるのも良いでしょう。
今後の周囲との関係性に影響を与える
お金の貸し借りが影響を与えるのは貸してくれた人との関係だけではありません。
誠実な対応を怠ってしまった場合、周囲の人との関係性にも大きな影響を与えます。
困った時はお互い様と最初は快く貸してくれた人でも、返済が遅れがちになってしまったり、お金の使い方を改める気がない姿を目の当たりにすると次第に不満が溜まってきます。
その不満を周りの人に愚痴として言ってしまえば、あなたの印象は大きく変わってしまうでしょう。
友人達に距離を置かれる場合もありますし、職場内でそのような噂が立つと「あの人はお金にだらしない人」という印象が先行し、仕事がしにくくなる可能性も大いにあり得ます。
お金と引き換えに大切な人との縁や自分の居場所を失わないように誠意を持って返済をするようにしましょう。
こんなトラブルに注意!トラブル回避術を紹介!
個人間での貸し借りはトラブルに発展するケースが多いですが、やはり一番多いのが返済トラブルです。
金利面や利息、返済期日などに関するトラブルがよく見られます。
例えば、以下のようなトラブルが考えられます。
- 返済の約束はしたものの、予定通りにお金を用意できず期日を何度か延ばしてもらっていたら「遅延した分の利息も払って欲しい」と貸主から言われた。
- 「返すのはいつでもいいよ」と言われたので暫くは返済をしないで良いと思っていたのに、ある日「いつになったら返してくれるの?」と怒った様子で急に言われてしまった。
こうしたトラブルは、親しい間柄なので口約束で済まされることが多いのが原因となることが多いようです。
このようなトラブルを避けるためには、借用書や金銭消費貸借契約書といった貸し借りの証拠となる書類を作成しておくことが必要です。
どちらも効力としては同じですが、借用書は借主のみが署名して貸主が保管、金銭消費貸借契約書は借主と貸主の双方が署名し、双方が1通ずつ保管するという違いがあります。
契約書を作成する場合、以下の項目は最低限必要な事項です。
- 契約書の作成日付
- 借主の氏名・住所・押印
- 貸主の氏名・住所・押印
- 金額
- お金を貸した日付
- 返済方法
- 返済期日
金額が大きい場合は、上記の項目に加え、利息や遅延損害金を盛り込んだ契約書を作成した方が良いでしょう。
知人同士だとわざわざ契約書を作成しようとは言い出しにくいものですが、トラブルからお互いの身を守るためには必要なことです。
返済期限や遅れた場合の損害金を定めることで貸した側も安心します。
個人間で借りる時も利息はとれる?法律上はどうなるの?
家族や友人など、個人の間でお金を借りる時にも金利を設定すれば利息を取ることは可能です。
個人間のことなので利息は自由に決めることができそうな印象を受けますが、立場の弱い借主にとって不利な金利設定にならないように個人間の貸借でも法律で上限金利は決められています。
出資法では個人間の上限金利は年109.5%と定められており、これを超えると「5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金またはその両方」という刑事罰があります。
「年109.5%」と聞くと、到底払えそうにもない途方もなく莫大な金利のように思えますが、実際にはこの出資法の金利ではなく利息制限法の上限金利が適用されています。
利息制限法では以下のような上限金利が決められています。
- 10万円未満…20%
- 10万円以上100万円未満…18%
- 100万円以上…15%
利息制限法には出資法のような罰則はありませんが、これを超える金利は無効とされるので裁判で過払金返還を求められる可能性はあります。
そのため、利息制限法の範囲内で双方で相談して金利を決めることが多いようです。
借りる側としては金利はできる限り低い方が嬉しいものですが、「自分を信用して個人のお金を貸してくれている」ということに誠意を見せて、ある程度の利息は支払う方が良いでしょう。
親子間でお金を借りる時には贈与税に注意!
お金を身近な人から借りるとなった時、最も頼みやすいのは家族ではないでしょうか。
親子間の貸し借りに高い金利を設けるのは気がひけるという方も多く、1%台やそれ以下の金利を設定するケースも少なくありません。
「家族だから無利子でもいいよ」と言ってもらえる方もいるでしょう。
利子の支払いがないというのは非常にありがたいことではありますが、実はここに意外な落とし穴があります。
無利子で貸し借りをすることも可能ではありますが、家族から無利子でお金を借りる場合は贈与税の支払いが発生します。
また、「返済はお金に余裕がある時でいい」という場合も贈与税の対象になるので気をつけましょう。
1、2万円程度の少額なら問題ない場合もありますが、金額が大きい場合は贈与とみなされて税務署から贈与税の支払いの請求があります。
家族に利子を払わなくてよいと思っていたのに、税金として支払わなければならないのは腑に落ちないと感じる人も多いはずです。
これを回避するためには、借用書や契約書などお金の貸し借りがあったことを証明するものをきちんと作成しておくことが必要です。
そして、借用書や契約書には金利を忘れずに記載しておきましょう。
ただし、借りた金額が年間110万円までなら贈与税はかかりません。
しかし、貸し借りの条件を明確にするためにも借用書は作成しておいた方が良いでしょう。
知人にお金を借りる前に一度よく考えて!誠意を持って返済しよう
知人にお金を借りる上で最も大切なのは、誠意を持ってきちんと返済をすることです。
どんなに気心の知れた間柄でも、一度お金のトラブルが生じてしまうと関係の修復は非常に困難です。
借用書などを作成し、当初に取り決めた約束通りに最後までしっかりと返済していきましょう。
また、お金が必要な理由をきちんと説明し、相手に納得してもらった上で借りることも大切です。
「怪我で入院して一時的に働けないので収入が減った」「冠婚葬祭が続いて、まとまったお金が必要」などであれば正当な理由として相手も納得できますが、「ギャンブルでお金が足りなくなった」「高価な物を買いたい」というような理由であれば貸すことに対して最初から不信感を抱いてしまいます。
こうした理由の場合は、まずは自分自身の生活を見つめ直し、現在借金で首がまわらない程になってしまった方は、債務整理で一度借金を綺麗にまとめて今後を一度考え直してみることも必要です。
知人に借りるのは最終手段!
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人気指数 | |
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限度額 | 1万円~800万円 |
金利 | 3.0%~18.0% |
即日融資 | ◎ |
無利息期間 | 最大30日間 |
※無利息サービスは初めての方のみとなります。
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人気指数 | |
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限度額 | 1万円~500万円 |
金利 | 4.5%~17.8% |
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