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編集部コラム

労災保険の休業補償給付とは?支給対象者と支給される金額を解説

業務中にケガをして働けなくなった場合などは、労災保険の「休業補償給付」が支給される可能性が高いです。

休業補償給付の申請先は労働基準監督署で、請求する際には事業主や医師による証明なども必要になります。

ただし、勤め先の企業が非協力的である可能性もないとは言い切れません。

そのため、休業補償給付とはどのような制度なのかを、労働者自身も理解しておくことが重要になります。

この記事では休業補償給付とは何かについての基礎知識をまとめました。

休業補償給付の支給対象になりそうな方だけでなく、会社から給与を貰っている労働者なら知っておいて損はないでしょう。

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休業補償給付とは何?

休業補償給付は業務が原因のケガ・病気によって働くことができず、その期間中、給与の支払いを受けられない場合の補償です。

ちなみに、通勤中の災害によるケガ・病気も対象になり、その場合には休業給付が支給されます。

休業(補償)給付の支給対象
休業補償給付業務中の災害が原因のケガ・病気
休業給付通勤中の災害が原因のケガ・病気

詳しくは次章以降で説明しますが、目安としては療養している間も賃金の8割を受け取ることができます。

働くことができず、給与の支払いもないとなると生活するのが難しいので、その期間中の労働者の所得を補償するのがこの制度の目的です。

雇用されている場合、業務外で負ったケガ・病気については健康保険の傷病手当金を利用することになります。

業務中や通勤中でなくてもケガや病気で働けないときの補償制度はあるので、利用できる制度がないかをしっかりと確認しましょう。

傷病手当金については「健康保険の傷病手当金とは何?支給条件と申請する方法を徹底解説」を参考にしてください。

休業補償給付が支給される3つの条件とは?

業務中・通勤途中の災害が原因でケガをする、もしくは病気になったなら、その全員が休業補償給付の対象になるわけではありません。

休業補償給付の支給には、次のような条件があるのです。

休業補償給付の支給要件
  1. 業務、もしくは通勤が原因のケガ・病気により療養する必要があること
  2. その療養によって働くことができないこと
  3. 療養期間中に勤務先から給与を受け取っていないこと

上記のいずれか1つでも満たしていないものがあると、休業補償給付の支給対象にはならないのでしっかりと確認しておきましょう。

①業務、もしくは通勤が原因のケガ・病気により療養する必要があること

休業補償給付が支給される1つ目の条件は「業務中、もしくは通勤中の事故などが原因で療養する必要がある」ということです。

先ほどもいいましたが、勤務外の事故などでケガをしたり、病気になったりして働くことができない場合には、別の制度を利用できます。

休業補償給付はあくまでも、「勤務中・通勤中の事故など」で療養する場合だけが対象なので覚えておきましょう。

企業から給与をもらっている方は社会保険に加入していることが多いと思いますが、労働災害については健康保険証を使って受診することはできません

原則として、労災保険で最初から診療を受けるべきものなので、労災であることをしっかりと病院側へと伝えましょう。

また、健康保険から労災保険へ途中で切り替えるためには手続きが必要で、負担した医療費を返金してもらうなどの手間もかかるので注意してください。

②その療養によって働くことができないこと

2つ目の条件は、「働くことができない状態にある」ということです。

たとえ勤務中にケガを負っても、比較的、程度の軽いもので療養する必要がないのであれば休業補償給付は支給されません。

「働くことができない」の判断は、ケガ・病気の程度にもよりますし、その人の業務内容によっても変わります。

③療養期間中に勤務先から給与を受け取っていないこと

3つ目の条件は、「療養している期間に勤務先から賃金が支払われていない」ということです。

規定された金額以下の支払いであれば給付金が支給されるケースもありますが、休業補償給付は基本的に働けない(給与が貰えない)期間の所得を補償するものです。

そのため、会社から賃金が支払われている場合には、休業補償給付は支給されません。

休業補償給付には連続する3日間の待期期間あり

休業補償給付の支給条件に関連して知っておきたいのが待期期間です。

支給条件を満たし休業している場合も、休業初日〜3日目までは待期期間で休業補償給付は支給されません。

給付の対象となるのは4日目から休業が終了するまでの期間となります。

あまり考えたくはないかもしれませんが、療養する期間が長期になることもあるかもしれません。

もし療養期間が1年6ヶ月を超え、一定の傷病等級に該当する場合には、休業補償給付から傷病(補償)年金へと切り替わります。

休業補償給付とは異なる一時金や年金額が決められているので覚えておいてください。

また、待期期間中は、基本的に業務災害なのであれば勤め先の企業が労働基準法にもとづいて休業補償を行います。

支給する金額は平均賃金の60%が労働基準法にもとづく補償内容ですが、実際には、100%の金額を補償する企業がほとんどだと思って良いでしょう。

前述の通り、待期期間は労働基準法にもとづいて休業補償が行われるため、有給休暇を取得する必要はありません。

むしろ、この期間に有給を取得してしまうと、課税対象となる賃金が支払われ損をします。

休業補償は賃金ではなく、補償金となるので、その金額に対しては所得税がかからないのです。

休業補償の対象になるのは正規雇用者だけ?パート・アルバイト、派遣社員はどうなる?

企業から給与を貰っている人の中には、パート・アルバイトの人、派遣社員の人もたくさんいます。

休業補償給付の対象になるのは正規雇用の労働者だけなのでしょうか?

パート・アルバイトも休業補償給付の対象になる

休業補償給付は労災保険制度の1つです。

知らない方も多いかもしれませんが、労災保険はすべての労働者が強制的に加入させられるものです。

そのため、パート・アルバイトなどの非正規雇用者も休業補償給付の支給対象になります。

給付の条件や内容についても正規雇用者と変わりはありません。

ただし、支給される金額は直近の賃金によって異なるため、パート・アルバイトなどの非正規雇用者の方が、支給される金額が少ないといったことはあるでしょう。

これは雇用形態による差というわけではなく、支給金額の計算で使用する賃金による差です。

すべての労働者が労災保険に加入することになりますが、事業主がその手続きを怠っていたというケースもあります。

ただ、そのような場合でも、休業補償給付を受けることは可能です。

もし会社が非協力的なら、労働基準監督署に相談をすると良いでしょう。

派遣社員は派遣元事業主が加入する労災保険を適用する

派遣社員の方にも休業補償給付が支給されますが、注意したいのは派遣先ではなく、派遣元の事業主が加入する労災保険が適用されるということです。

実際に申請する際、派遣元に加えて、派遣先からの書類が必要になるケースもあることを覚えておきましょう。

労災が発生した場合の責任の所在など多少複雑な面もありますが、派遣社員でも休業補償給付の対象になるので安心してください。

休業補償給付によって支給される金額

休業補償給付は定額の支給ではなく、人によって支給される金額が違います。

記事の冒頭でも少しだけふれましたが、目安としては給与の8割だと考えると良いでしょう。

より正確にいえば、給与基礎日額の80%です。

給与基礎日額は、労働基準法などで定められている各種手当の計算に使用される「平均賃金」と基本的には一緒のものだと考えて問題ありません。

給与基礎日額の計算方法については後述しているので、そちらも確認してみてください。

また、支給される80%は次のような内訳になります。

休業補償給付:給与基礎日額の80%の内訳
  1. 休業(補償)給付:60%
  2. 休業特別支給金:20%

休業補償給付と休業特別支給金の違い

休業補償給付で支給されるのは給与基礎日額の60%ですが、特別支給金の制度もあります。

休業補償給付とは別に給与基礎日額の20%が支給されるため、実際に給付されるのは80%なのです。

支給される条件などに違いはないので、「休業補償給付=給与基礎日額の80%」と考えて問題ありません。

基本的に手続きも休業補償給付と同時に申請することになりますが、申請するときは忘れないようにしましょう。

給与基礎日額を計算する方法

給与基礎日額は直近3ヶ月で得た賃金の総額を、その期間の総日数で割った金額です。

起算日は休業しなければいけない事由が発生した日で、ケガであればその原因となった労災が発生した日、病気であれば診断によって病気であると確定した日などになります。

前述の通り、賃金の中にはボーナスなどの一時的に支払われたものは含まれません。

例として、1ヶ月の賃金が20万円で、4月(30日)、5月(31日)、6月(30日)の場合を考えてみましょう。

このケースでは、給与基礎日額は次のようになります。

(20万円*3ヶ月)/ 91日(30日+31日+30日)=6,593.4円

一円未満は切り上げとなるため、給与基礎日額は6,594円です。

そのため、休業補償給付、および休業特別支給金は次のようになります。

休業補償給付3,956円(6,594円*0.6=3,956.4円)
休業特別支給金1,318円(6,594円*0.2=1,318.8円)
支給金額の合計5,274円(3,956円+1,318円=5,274円)

細かい部分なので覚える必要はありませんが、休業補償給付や休業特別支給金の計算では小数点以下が切り捨てとなります。

1ヶ月の賃金が20万円だということを考えると、想像よりも支給額が低く感じるかもしれませんが、休業補償給付は土・日・祝日などの所定休日であっても支給されます。

働くことができず療養しているなら、その期間中は毎日が支給対象になるのです。

休業補償給付の支給はどこで手続きすれば良い?

休業補償給付は事業所を管轄する労働基準監督署が申請先になります。

その際に必要になるのが、休業補償給付の請求書です。

休業補償給付と休業給付では書式が異なりますが、休業特別支給金のフォーマットは一緒になっているので同時に手続きできます。

  • 休業補償給付請求書 様式第8号(勤務中の災害の場合)
  • 休業給付請求書 様式第16号の6(通勤の災害の場合)

休業補償給付は手続きをしてから実際に支給されるまで1ヶ月〜2ヶ月程度かかります。

その間、無収入の状態ではかなり厳しいため、企業が休業補償給付を立て替え、先に支払いをしてくれる制度が利用されることも多いです。

そのような場合には、企業が立て替えたということを証明するために「受任者払いに関する届出書」「労災被災者本人の委任状」なども労働基準監督署へ提出します。

スムーズに手続きをするために早期に書類への記入を求められるケースもあるかもしれませんが、この2つの書類に関しては立て替えの後に記入するようにしてください。

また、不明な点などがあれば、会社の担当者や労働基準監督署に相談することも重要でしょう。

一刻も早くお金が必要という方は…

先述したように、企業が立て替えて先に支払いをしてくれるケースは多いですが、休業補償給付は手続きから支給まで約1ヶ月~2ヶ月かかります。

支給日まで保つほど、手持ちのお金がない方や、土・日・祝日などの所定休日であっても支給されるとはいえ、手取りが減って苦しい方も多いかもしれません。

そのようにお金を借りる必要がある場合には、30日間の無利息サービスがあり即日融資も可能なプロミスアコムなどのカードローンの利用も検討してみましょう。

無利息サービスの30日間は金利がかからず、また振り込み手数料もかからないので、不足分や支給までの穴埋めに使うことも可能です。

借り入れ後、支給されたそのお金ですぐ全額返済することで、30日以内であれば元本の返済だけで完済することもできます。

ただ金利は最大で18%(10万円借りた場合、30日間の無利息期間以降の利息は月に1,500円)がかかるので、借りたら早めの返済を心がけてください。

また少しでも金利を抑えたい方は、大手で一番金利の低いプロミスであれば最大金利は17.8%で借りられます(アコム18%、アイフル18%)。

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【まとめ】休業補償給付は平均賃金の8割が支給の目安!パート・アルバイトなどすべての労働者が対象

休業補償給付は勤務中や通勤中の災害によるケガ・病気で、4日以上療養する必要がある場合に支給されます。

給付される金額は平均賃金の8割ほどで、支給までの期間は手続きから1ヶ月~2ヶ月程度が目安です。

ただ、療養の3日目までは勤務先が労働基準法にもとづいて休業補償をしてくれますし、休業補償給付についても会社が先に立て替えてくれることもあります。

休業補償給付は労働基準監督署へ必要な書類を提出することで請求を行います。

労災保険は雇用形態に関わらずすべての労働者が加入しており、たとえ事業者側が保険加入の手続きを怠っていても休業補償給付の支給対象になるので安心してください。

業務中や通勤途中に負ったケガ、病気は健康保険ではなく労災保険が適用されます。

労災であることを病院へしっかりと伝え、もし悩む部分があるなら最寄りの労働基準監督署に相談をしましょう。

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