失業保険というと若い世代のための制度というイメージが強いかもしれませんが、定年後も引き続き就労を希望するシニア世代の増加を受けて、2017年に「高年齢求職者給付金」という新しい制度ができたことを知っていますか?
以前は、雇用保険の対象は65歳未満でしたが、今では65歳以上の方も「高年齢求職者給付金」を受け取ることができるのです。
65歳以上のための失業保険だと考えると分かりやすいでしょう。
そのため、「定年退職後に仕事を探しているが、なかなか再就職が決まらない…」というときは、高年齢求職者給付金を利用することで、再就職するまでの生活費や転職活動に要する費用をまかなうことができます。
この記事では、高年齢求職者給付金を利用するための条件、いつ、いくら貰えるのかなどについてまとめました。
定年後に悠々自適な生活を送るのは誰しもできることはではないので、このような制度があることを知っておくだけでも安心できるでしょう。
目次
高年齢求職者給付金を受け取る条件とは?
高年齢求職者給付金は65歳以上の人のための失業保険ですが、年齢以外にも受給にはいくつかの条件があります。
- 雇用保険の被保険者期間が一定以上であること
- 失業の状態にあること
通常の失業保険(雇用保険の基本手当)を受給する場合とは一部異なる条件もあるので、上記の条件をすべてしっかりと満たしているかをチェックしてください。
それぞれの条件について、以下で詳しく説明していきます。
①雇用保険の被保険者期間が一定以上であること
高年齢求職者給付金の受け取りには、「離職日までの1年間のうち、出勤日数が11日以上ある月が6ヶ月以上であること」が条件になります。
正確には「賃金支払基礎日数」が11日以上の月ですが、基本的には出勤日数だと考えて良いでしょう。
この条件を満たしている期間が被保険者期間となり、高年齢求職者給付金の場合は過去1年で6ヶ月以上の期間が最低条件になるのです。
通常の失業保険では、完全な自己都合による退職だと「失業日までの2年間で12ヶ月以上の被保険者期間」が条件になります。
この点から、高年齢求職者給付金の方が給付条件が緩和されていることが分かりますね。
②失業の状態にあること
「失業の状態にあること」とは、単に無職の状態を指すわけではありません。
雇用保険では、次のような状態を「失業」としています。
- 積極的に再就職しようとする意思があること
- いつでも働ける状態にあること
- 就業を希望するも、就職できない状態にあること
これらは通常の失業保険を受給する場合と一緒です。
「働きたくて就職活動をしているのにも関わらず、なかなか再就職が決まらない…」
そのような高齢者の再就職を支援するための制度なのです。
失業保険と同様にハローワークで失業の認定を受けることで、給付金の受給ができます。
そのため、「長年頑張ったし、定年後はちょっとゆっくりしてからまた働こうかな」、「健康状態があまり良くなくて、働くことができない…」といった場合には、高年齢求職者給付金を受け取ることはできません。
高年齢求職者給付金には支給期限が決まられており、失業日の翌日から1年間となっています。
また、基本手当のような受給期間の延長制度もないので注意が必要です。
高年齢求職者給付金を受け取る方は、離職後、速やかに手続きを行いましょう。
高年齢求職者給付金はいつ・いくら貰える?
高年齢求職者給付金の受給を考えている方の多くは、老後に不安を感じていたり、経済的にまだまだ働く必要性を感じていたりすると思います。
中には、すぐに給付を受けられないと生活が厳しいという人もいるのではないでしょうか?
ここからは、高年齢求職者給付金は「いつ」、「いくら」貰えるのかについて説明していきます。
高年齢求職者給付金の支給時期は離職理由によって異なる
まず高年齢求職者給付金が支給される時期は、離職理由によって異なります。
これは通常の失業保険でも同様ですが、完全な自己都合による離職、自己に責任がある解雇の場合には、待機期間に加えて、給付制限期間も設けられているのです。
通常は7日間の待機期間の後に支給される
通常の場合は、ハローワークで受給資格があると確認されてから、失業状態の日が通算7日間経過してからの支給となります。
この期間のことを待機期間といいます。
ハローワークでの求職申込が遅くなると、高年齢求職者給付金の支給も遅れるので注意してください。
通常、受給手続きから3週間〜4週間で失業状態の認定が行われ、その後、支給されることになります。
3ヶ月の給付制限期間が設けられる場合
ただし、次のような理由で離職した場合には、待機期間の後、3ヶ月の給付制限期間が設けられます。
- 完全な自己都合による退職(正当な理由なく退職した場合)
- 自身に責任のある重大な事由による解雇
例えば、「仕事が合わなかった」、「人間関係でトラブルがあった」、「懲戒解雇された」といったケースでの離職が上記に該当します。
ただし、ハラスメントなどを受けたことによる離職は「正当な理由」があるため、給付制限の期間はありません。
高年齢求職者給付金の支給金額
高年齢求職者給付金で支給される金額は、次の計算式で求めることができます。
賃金日額×給付率(50%〜80%)×給付日数(30日分・50日分)
賃金日額に給付率をかけたものが「基本手当日額」(上限あり)になり、被保険者期間に応じて給付日数が決まります。
雇用保険の基本手当では再就職が決まるまで受給と失業の認定を繰り返しますが、高年齢求職者給付金の場合には、上記の方法で計算される金額が一括で支給されます。
この点は、いわゆる失業保険と高年齢求職者給付金の大きな違いになるでしょう。
賃金日額って何?
賃金日額とは、離職するまでの直近6ヶ月の賃金の合計を180で割った金額のことです。
1ヶ月の賃金が30万円だと、賃金日額は1万円になります。
ただし、ボーナスや退職金などは含まれず、過去半年の出勤日数ではなく180で平均を算出する点に注意してください。
残業代などは含まれるため、離職日までの半年で残業が多かった方は、賃金日額も増えるのです。
給付率はどうやって決まる?
高年齢求職者給付金の給付率は、賃金日額によって決まります。
賃金日額が低い場合に給付率は上がり、反対に賃金日額が高いと給付率は下がるのです。
たとえ賃金日額が少ない人でもある程度の給付を受けられるような仕組みになっています。
また、基本手当日額には上限もあるので離職前の収入による格差が出にくいのです。
給付日数は30日分、もしくは50日分
雇用保険の基本手当では最長1年で細かく給付日数が決定されますが、高年齢求職者給付金の給付日数は30日分、または50日分のどちらかになります。
給付日数の決まり方も分かりやすく、離職までの被保険者期間が1年未満だと30日分、1年以上は50日分です。
1年未満 | 1年以上 |
30日分 | 50日分 |
先ほども説明したように、高年齢求職者給付金は給付日数分の手当が一括で振り込まれることになります。
ただし、失業の認定から受給期限までの日数が支給日数に満たないケースでは、期限内の日数分しか受け取れません。
一括支給だからといって、期限内に受給が開始されれば満額受け取れるわけではないのです。
ハローワークでの求職申込が遅くなると、本来は受け取れたはずの高年齢求職者給付金の全額が受け取れないかもしれないので注意してください。
高年齢求職者給付金の受け取りに必要なもの
高年齢求職者給付金を受給するためには、ハローワークで求職申込をした後、受給申請を行い、失業状態にあることを認定してもらう必要があります。
住所を管轄するハローワークで手続きをするときに、以下のものを持参しましょう。
- 離職票−1
- 離職票−2
- マイナンバーカード
- 印鑑(スタンプ式以外の認印)
- 写真(たて3.0cm×よこ2.5cm、最近の正面上半身の写真)
- 本人名義の預金通帳(一部、利用できない金融機関あり)
マイナンバーカードを持っている場合には、個人番号の確認、本人確認の両方を1枚で行えます。
持っていない場合には、個人番号を確認できる書類、本人確認書類を別々で用意してください。
【個人番号確認書類】(いずれか1種類)
個人番号の通知カード、個人番号が記載されている住民票
【本人確認書類】(①のいずれか1種類、持っていない方は②のいずれか2種類)
- 運転免許証、運転経歴証明書、官公署が発行した身分証明書・資格証明書(写真付き)など
- 各種健康保険証、年金手帳、児童扶養手当証書など
申請に必要なものを準備したら、ハローワークの窓口で離職票などの書類を提出し、求職の申し込みをしましょう。
繰り返しになりますが、給付期限は離職の翌日から1年間なので、できるだけ早めに手続きすることをおすすめします。
船員の方は、上記に加えて船員保険失業保険証と船員手帳も必要になります。
また、雇用保険の手続きができるのは平日8:30〜17:15までです。
説明、手続きに時間がかかるため、基本的には16時前に来所するようにしてください。
高年齢求職者給付金の受け取りに関するQ&A
最後に高年齢求職者給付金の受け取りに関するQ&Aをいくつか紹介していきます。
ただし、個別の事情に関しては担当者によって判断が別れるケースもあるので、ハローワークの窓口などでも確認するようにしてください。
高年齢求職者給付金と年金を同時期に受給することはできる?
雇用保険の基本手当と高年齢求職者給付金には利用できる年齢以外にも、いくつか違いがあります。
その1つが年金とあわせて受給できる点です。
基本手当を受けている場合には、老齢厚生年金を同時に受け取ることができません。
そのため、60歳〜64歳で求職給付を受けようと思っている方は、雇用保険による給付を受けるべきか、年金を優先すべきかを考える必要があります。
しかし、高年齢求職者給付金に関しては、年金と同時期に受け取ることが可能です。
高年齢求職者給付金を受給しても、年金の支給が停止になったり、金額が減らされたりはしないので安心してください。
高年齢求職者給付金と名前は似ていますが、「高年齢雇用継続基本給付金」の場合には受給による年金との調整が行われます。
在職による年金の支給停止に加えて、今後の年金の一部も支給停止になります。
高年齢雇用継続基本給付金は受給できるものの、これらの制度もふまえた上で60歳以降どのように働くのかを考えなくてはいけません。
高年齢求職者給付金の受給期間中にパート・アルバイトはできる?
高年齢求職者給付金も通常の失業保険と同様に、就業意欲はあるものの、再就職が決まらない人のための給付制度です。
そのため、最初の7日間の待機期間についてはパートやアルバイトはできません。
この点は、失業保険と同じ扱いになります。
非正規雇用でもこの期間中に働いてしまうと受給対象にならないので注意してください。
高年齢求職者給付金は同じ会社への再就職でも受給できる?
定年退職後、同じ職場で再雇用されるようなケースもあると思いますが、その場合には高年齢求職者給付金を受け取ることができるのでしょうか?
ここで重要になるのが、失業状態にあるということです。
65歳以上でも以前と同じような就業条件なのであれば、そもそも失業状態にはないため、高年齢求職者給付金を受け取ることはできません。
ただし、65歳以上で雇用保険が適用されるのは、1週間の所定労働時間が20時間以上であり、継続して31日以上の雇用見込みがある場合です。
週20時間未満の労働、1ヶ月以内の短期雇用といった条件だと、たとえ再雇用であっても雇用保険は適用されず、高年齢求職者給付金の受給条件を満たす可能性があります。
例えば、再雇用後は週20時間未満の労働で、本人が週20時間以上の労働を希望しておりハローワークを通して求職活動も並行して行なっているような場合には、同じ会社に再雇用されていても、高年齢求職者給付金の対象になるのです。
高年齢求職者給付金を受け取ると確定申告は必要?
高年齢求職者給付金は非課税で、失業者への給付になるため受け取っても確定申告は不要です。
ずっと会社勤めだった方は確定申告の経験がないかもしれませんが、高年齢求職者給付金を申告する必要はないので安心してください。
ただし、高年齢求職者給付金の受給者は確定申告が不要というわけではありません。
事業所得がある方、複数箇所からの給与所得があり年末調整を受けていない方などは確定申告が必要になります。
【まとめ】高年齢求職者給付金は65歳以上のための失業保険!
「60歳や65歳で定年して、リタイア後は年金と貯金で悠々自適に生活する」
そのような計画を立てていた人も多いかもしれませんが、昨今の経済状況もあり、なかなか思い描いていたようにはいきませんよね。
働く意欲があっても、65歳以上の離職で再就職先を見つけるのは簡単でないでしょう。
ただ、65歳以上の求職者は「高年齢求職者給付金」を貰えるので、受給条件を満たす方は申請を忘れずに行なってください。
受給条件を満たしていても、制度を知らずに申請しなければ給付金を受け取ることはできません。
また、以前は一度のみの支給でしたが、法改正によって条件を満たせば何度でも給付金を受け取れるようになりました。
そのため、以前よりもシニア世代が働きやすい環境になっているでしょう。
まだ65歳未満の方も、このような制度があると知っておくことは重要です。
高年齢求職者給付金は年金との併給も可能なので、受給条件を満たす方はしっかりと活用してください。
また、既に年金を受給しているという方は、年金担保融資という方法でお金を借りる事もできますので、お金が必要な場合には検討しましょう。