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住宅ローンの金利

住宅ローン控除の申告期限はいつまで?年末調整を忘れてしまった時の対応について

住宅ローン控除申告期限

サラリーマンが住宅ローンの控除を受けるには、まず住宅を取得してローンを組んだ翌年の1月1日以降に確定申告をしなくてはなりません。

住宅ローン控除は、正式には「住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除」といいます。

しかし2年目以降の控除には、職場の年末調整で住宅ローン減税が行えます。
この手続きに必要なものはローンを組んでいる銀行から毎年送られてくる「住宅ローンの年末残高証明書」と税務署から2年目の10月頃に送られてくる「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」です。

税務署からの用紙は9枚つづりです。これは「9年分ですよ。翌年以降も使ってくださいね」という意味なので、しっかり保管しましょう。

この手続きは職場の指示に従って、11月から12月にかけて提出します。

厳密には会社が税務署に提出する期限は、給与を支払った翌月10日つまり1月10日ですが、大勢の社員の事務処理のことを考慮した期限が設定されており、12月までというのが大半です。

とはいえ年末調整での申告をうっかり忘れていた場合や、何らかの理由で書類が間に合わなかった場合はどうしたらよいのでしょうか?

社内の提出期限を少し過ぎても、まだチャンスがあります。

年末調整の提出前であれば社内で書類のやり直しをしてもらえる可能性があります。
さらに1月31日までなら、税務署に対しても職場経由での「年末調整のやり直し」が可能なのです。

ただし、これには煩雑な事務手続きが必要となります。
担当者に負担をかけることになるので、あくまでお願いして間に合わせていただくという姿勢が必要です。

また、年末調整の時期に入る前に毎年、住宅ローンの借り換えを意識して行動してみるのも良いでしょう。

現在コロナウイルス感染症の流行により、控除を受ける際の確定申告は当初の延期された4/16以降も取り扱うようになりました。今回の再延期に対する諸注意やcovid-19に関する公的融資制度をまとめた記事を用意していますので、一度ご確認ください。

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年末調整を逃しても確定申告で住宅ローン控除を受けられる

翌年1月31日の年末調整のやり直し期限も過ぎてしまった場合や、職場を通したくないという場合には自分で確定申告をすることにより、住宅ローンの還付金申請ができます。

確定申告というと「翌年3月15日が期限だ。急がなくては。」と思いがちですが、慌てることはありません。

税務署への申告には大きくわけて2種類あります。

一つは税金を納めるための確定申告で、これは翌年3月15日が期限です。

一方あらかじめ予定されている所得税を納め過ぎたという還付申告(住宅ローン控除をサラリーマンが申請する場合など)の期限は最長5年です。

具体的には前年度の収入に対しての還付金申請をするには、翌年1月1日から5年目の12月31日までとなります。

この期間であれば、還付金額が減額される事や罰則がおこることもありません。

確定申告の方法は、初年度に行ったのと同じ方法です。国税庁のホームページには具体的な申告の仕方や様式が掲載されています。

また同じホームページ上にWEBで申告できるタックスアンサーや、必要書類だけ印刷できるページもあり、管轄の税務署についても調べることができます。

不安な人は、管轄の税務署に出向いて書類を作成することも可能です。
尚、この還付申告で請求する金額を間違えて低く申請してしまったという場合には、さらに「更生の請求」という手続きが可能となります。

更生の請求の申告期限は、原則として還付申告の提出日または法廷申告期限のいずれか遅い方から5年です。

このようにみると、住宅ローン控除を受ける期限は意外と長いのがわかります。

しかし、あまりのんびりしていると書類を紛失したり本当に期限を過ぎてしまう可能性もありますので、1年以内で申告を済ませておきたいものです。

個人事業主の確定申告

サラリーマンの場合は、あらかじめ予定された所得税を見込みで給与天引きされているために、税務署での還付申告で払い過ぎた還付金が戻ってきます。

しかし個人事業主の場合は、サラリーマンと少し事情が違います。
というのも、個人事業主は確定申告ではじめて税金を納めるので、所得税などの計算の際に、住宅ローン控除を計算にいれることにより、納税額が低くなるという仕組みだからです。

個人事業主の場合は、一度の確定申告で所得税と控除を計算していきますので、サラリーマンの還付金申請に比べてタイトなスケジュールでの申請になります。

具体的には前年1月1日~12月31日までの所得と控除について、翌年2月16日~3月15日までに確定申告を済ませます(曜日の関係で年度により確定申告日は前後する場合もあります)。

しかし、何らかの事情で、住宅ローン控除の記載が間に合わないという場合もあるかもしれません。
その場合は、所得税がかかる項目についての確定申告を優先的に行っていったん申告します。

期限を過ぎても受理されますが、所得税などおさめなくてはならない税金部分についての申告が遅れると、延滞税や無申告加算税などの追徴税が発生したり、翌年度の青色申告にペナルティがかかったりするからです。

尚、納税の期日は消費税や所得税など項目によって違います。

そのうえで、後日書類を整えて、住宅ローン控除の還付金申請を行います。
還付金については、期限が5年と長く遅れたからといって罰則はありません。

ただし、完全に期限が過ぎてしまうと還付金の権利も失われるので注意が必要です。
還付金の期限は忘れず、また住宅ローンの借換えで合理的に返済を進めていくことをおすすめします。

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