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住宅ローンの基礎知識

マイホーム購入後リストラにあったらどうする!? 住宅ローン返済で被害を小さくする対処法!

無理な返済は避け、返済計画の見直しを早めに金融機関へ相談しよう

不況の波で、リストラになることは誰にでも起こり得るトラブルでしょう。

しかし、住宅ローンの債権者である金融機関が、債務者が一度でも返済期限を守らないと支払いを求めて来るのは当然です。
リストラになっても通常通り返済をし続けることも対処法の一つですが、近い将来再就職などが決まっていて経済状況の好転が予想される人以外は、無理な返済を続けることはよい対処になり得ません。

マイホームを失いたくない気持ちが、新たな借金で住宅ローンを返済してしまうなどの悪循環に陥りやすいと考えられます。
近年の社会状況でリストラや会社の倒産などを原因とした住宅ローン滞納者がいることは金融機関側も認識しているでしょう。

まず住宅ローンを返済する金融機関へ連絡をし、住宅ローンの見直しを相談してみることが大切です。
リストラは病気などとは異なり一時的に返済が困難になるケースではない傾向にあります。

継続的に返済が困難であることを伝え、金利を下げたり、返済期間の延長などを中心に返済計画の見直しを交渉してみてください。
交渉は難航するでしょうが、早めに金融機関へ出向くことが求められます。

この際、金融機関側では、一度でもローンを滞納した人とは交渉をする機会を与えてはくれないでしょう。

交渉成立に繋げるポイントは滞納する前の段階で金融機関に相談することです。

しかし、返済計画の見直しをしてもローンそのものを減額する訳ではありませんので、総返済額が増加するケースも多いです。
苦しい条件変更となり、再び滞納に陥った場合は一括返済を求められることもあるので、交渉は慎重に行う必要があります。

コロナウイルス感染症による不況の影響により毎月の住宅ローン、賃貸家賃の支払いに困っているという方は、現在、住宅金融支援機構含む公的融資制度の利用要件が緩和されています。
自分が利用できる制度がないか公的融資制度をまとめた記事を用意していますので、一度確認してみることをおすすめします。

コロナウイルスの影響を受けた方への支援制度まとめ|不況が続く生活、事業費を経済的に支える制度を徹底網羅
コロナウイルスの影響を受けた方への支援制度まとめ|不況が続く生活、事業費を経済的に支える制度を徹底網羅コロナウイルス感染症により、収入減、失業などが増え続けています。生活がどうしようもなく困窮しているという方も多い現状で、個人、事業主併せた経済支援制度についてまとめました。向こうからは積極的に教えてくれないだけで、調べれば利用できる制度はかなりあります。新設された制度なども随時更新中。...

毎月の返済額を減額するために、住宅ローンの借り換えを考えよう

リストラによって住宅ローン返済が困難になり、返済計画の見直しについて交渉しても金融機関と折り合いが付かないこともありますので、この場合、早めに次の対処を考えなければなりません。

まず住宅ローンを返済している金融機関とは別の金融機関へ出向き、新たな金融機関で住宅ローンの借り換えが可能であるかを相談しましょう。

近年では、住宅ローンにおける顧客の新規獲得へ積極的な金融機関が多い傾向にあります。
リストラによって収入減となっていても借り換えができる可能性もあるので、早めに新たな融資先を探すことが大切です。
借り換えができた場合は返済期間を延長してしまえば、毎月の返済額を少しでも減らせることになります。

しかし、借り換えには以前に住宅ローンを組んだときにも発生した諸費用の支払いが必要です。
諸費用に掛かる金額が大きく、借り換えをしても返済額に関してメリットが得られないことも考えられるため、借り換えを検討する際は慎重に判断してください。

前述した住宅ローンの返済計画の見直しや、住宅ローンの借り換えができない場合には、やがて金融機関がローン保証会社へ代位返済を求め、債権がローン保証会社へと移ります。
代位返済となれば、住宅ローンの返済を分割で支払うことはすでにできません。
一括で借金を返済しなくてはなりませんが、一括返済できるようであれば、そもそも住宅ローンを借り入れる必要は無いでしょう。

返済ができなければ法的措置が取られ、マイホームが競売にかけられることになるので、マイホームを手放した上で借金は残ることになります。
競売になる前にすべき対処はして置くべきです。

任意売却は有利な条件でマイホームを手放す対処法

考えのつく限り対処をしても競売に繋がりそうなら、任意売却を前向きに考えることが必要です。
任意売却は主に債権者から推奨されるので、決断したら任意売却を専門とする不動産コンサルタントに相談をします。
任意売却では住宅ローンが残っている状態でマイホームを売却できます。

競売と異なるのは、裁判所の介入が無いことや、相場に沿った適切な価格で売却できること、また一般的な不動産と同様の販売方法が取られるため、周囲へ住宅ローン破綻の事実を知られることが無いなどです。

その他、売却の際に掛かる諸経費のほか、仲介手数料や集合住宅の場合であれば滞納していた管理費や修繕積立費のすべてを債権者が支払うことになります。
引っ越し費用もマイホームの売却代金の中から支払われる可能性もあるなど、マイホームの手放し方としては競売よりメリットが大きいです。

任意売却をするには債権者からの同意を得る必要がありますが、任意売却は債務者だけでなく債権者にもメリットが大きい不動産取引となるため、合意には積極的に応じてもらえるでしょう。

法律では任意売却は競売がスタートする2日前までと定められていますが、実際は競売が開始されていても競売を取り下げてもらえるため可能なケースもあります。
しかし、競売が始まってからでは任意売却が上手く行かないことも多く、有利な売却とさせるためには早めの決断が必要です。
リストラになり住宅ローンが支払えない状態でしてはならない対処法は、債権者から送られてくる督促状や催告状などを放置してしまうことです。

問題解決を先延ばしにせず、全ての段階で早めの対処を取れば被害を小さくすることができます。