単身赴任中の減税措置
住宅ローンの返済をしている途中で、転勤を命じられたときにはどうすればよいでしょうか。
近くであれば、長距離通勤をするという選択肢もありますが、遠方となると引っ越しを考えなければなりません。
せっかく購入したマイホームも、空き家になると傷みが激しくなりますので、できる限り家族が住んでいた方が安心です。
このような状況では、家族で引っ越しをして、マイホームを第三者に賃貸することもあるでしょう。
この場合、住宅ローンの減税措置は、実際にその住宅に継続して住んでいる場合にのみ適用されるようになっており、家族以外が居住していても減税措置を受けることはできなくなります。
転勤から戻ってきた場合でも、継続して住宅に住むという条件がクリアできていませんので、減税を再開することはできません。
しかし、条件次第では、単身赴任をしていてもこのまま減税を受け続けることが可能です。
単身で転勤先に引っ越し、家族が残っている場合には、本人もそのまま居住しているとみなされます。
住民票を移動した場合でも問題ありません。
ただし、二世帯で生活をしており、債務者の世帯が全員転居し、親世帯が残っている場合には、子供が親の面倒を見ているときに限り減税措置が受けられます。
債務者本人が転勤しなければならない場合でも、同世帯または扶養されている家族が継続して住み続けている場合に限り、本人も継続してマイホームに住んでいると判断されることになります。
転勤の辞令が出たときには、家族ともよく相談してから決めましょう。
現在コロナウイルス感染症の流行により、控除を受ける際の確定申告は当初の延期された4/16以降も取り扱うようになりました。今回の再延期に対する諸注意やcovid-19に関する公的融資制度をまとめた記事を用意していますので、一度ご確認ください。
海外への転勤
国内の場合には、上記のように単身赴任をしているときにも住宅ローン減税を受けることができます。
では、海外に転勤になったときにはどのような取り扱いになるのでしょうか。
このときは国内での単身赴任とは異なり、条件がやや厳しくなります。
マイホームに居住している途中で海外転勤となった場合には、単身赴任中であっても減税措置を受けることができません。
海外の転勤を終えて居住者となった時には、その年以降還付を受けることができます。
ここで注意したいのが、減税を受けられるのは還付の残存期間がある場合のみであり、確定申告を再度行わなければならないので忘れずにしましょう。
全く入居することなく引渡し前に海外に転勤した場合には、本人が引き渡しから継続して居住しているという条件を満たしていませんので、住宅ローン減税を一切受けることができません。
できれば、一度マイホームで暮らしてから転勤ができるようにスケジュールを調整しましょう。
マイホームで暮らした家族全員で転居したときには、単身赴任のときと同様に海外赴任中の減税措置を受けることはできません。
しかし、海外赴任を終えて戻ってきたときには、単身赴任と同様に、残存期間がある場合には減税を受けられることになります。
このように、いろいろな条件によって異なりますが、必ずしもまったく減税措置を受けられないとは限りませんので、事前に税務署などで相談をしておき帰国後の申告を忘れずにきちんと行いましょう。
転勤と住宅ローン
このように、転勤の多い勤務先で働いている人の場合には、住宅ローンの減税措置を受ける条件が厳しくなっていますし、手続きも煩雑です。
国内の単身赴任の場合には、特別な手続きをする必要がありませんし、これまで通りの減税措置を受けることができますが、海外への転勤や、家族全員での国内転居となると、その旨を届け出なければならず、住宅ローン減税も赴任中に受けられなくなってしまいます。
単身赴任であっても、他の家族もマイホーム以外の場所に引っ越した場合には減税の対象外となります。
また、扶養している親世帯のみが残る場合は減税対象となりますが、それまでは別々に生活をしており、転勤を機に親世帯のみがマイホームで生活するようになった場合は、継続して生活しているという条件をクリアできていません。
そうした事情からやはり減税を受けることはかなわないでしょう。
住宅ローンの控除は、かなり大きい金額になります。
借り入れ当初は特に高額の返済で苦労するだけではなく、引っ越しや不動産取得税の納付、引っ越しの挨拶、各種手続きにかかる費用などで支出が増えてしまいがちです。
できるだけ減税を継続して受けられるようにしながら、必要な手続きを忘れずに行いましょう。
減税に関して不安な点がある場合には、自分であれこれ調べるよりも税務署に直接質問に出向いたほうが、確実ですし安心できます。
ローン減税の法改正も頻繁に行われますので、減税の条件を満たせるかどうかが判断できない場合には、必ずきちんと確認してから方針を決めましょう。