新型コロナウイルスの感染拡大が進む中で、「休業要請や外出自粛によって収入が減ってしまった」という人も多いですよね。
特に私と同じように個人事業主の方は、将来に不安を感じているのではないでしょうか?
会社員であれば勤め先から最低限の補償があるかもしれませんが、個人事業主だと基本的に仕事が無くなったり、減ったりしても雇用保険などによる補償はありません。
むしろ、コロナによる影響は、会社から給料を貰っている給与所得者よりも、自身で事業を営んでいる人の方が大きいでしょう。
そこで知っておきたいのが「持続化給付金」の制度です。
持続化給付金はコロナによって所得が減った中小法人、フリーランスを含む個人事業主のための給付金です。
貸し付けではなく返済の必要がない給付金なので、条件を満たすのであれば絶対に申請をした方が良いでしょう。
また、現時点では申請要件を満たしていなくても、今年度の12月までの事業所得によっては申請可能ということもあります。
そのため、今のところは収入が減っていないという個人事業主の方も、制度の概要を知っておくことは重要です。
この記事では個人事業主向けに持続化給付金について徹底解説していきます!
目次
持続化給付金とは?
持続化給付金について簡単に説明すると、新型コロナウイルス感染症の影響で売り上げが減ってしまった中小法人、および個人事業主のための給付金制度です。
法人は200万円、個人事業主は100万円を上限として、前年度の売り上げ、その差額をもとに給付金額が決まります。
持続化給付金は「事業全般に広く使える給付金」とされていますが、資金使途に特別な制限があるわけではありません。
事業を存続させ、コロナウイルス感染症を乗り切りるための資金として利用できるので、個人事業主の方は真っ先に検討すべき給付金だといえるでしょう。
ただし、持続化給付金の給付にはいくつかの要件があります。
それらを満たしていないと給付対象にならないため、まずは要件を確認するようにしてください。
【個人事業主向け】持続化給付金の給付対象者になる2つの要件
持続化給付金の給付対象者になるためには、次の2つの要件があります。
- 2019年以前から事業収入があり、事業を継続する意思があること
- 2020年1月以降で、前年同月比で収入が50%以上減少した月があること
この両方を満たしていないと持続化給付金を貰うことはできません。
特に2番目の「2020年1月以降で、前年同月比で収入が50%以上減少した月があること」という条件がポイントになるでしょう。
これら2つの要件について詳しく説明していきます。
持続化給付金の公式ホームページでは「不給付要件」が定められており、次のいずれかに該当する人は給付対象外となります。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する「性風俗関連特殊営業」、当該営業に係る「接客業務受託営業」を行う事業者
- 宗教上の組織若しくは団体
- ①、②に掲げる者のほか、給付金の趣旨・目的に照らして適当でないと中小企業庁長官が判断する者
①2019年以前から事業収入があり、事業を継続する意思があること
持続化給付金を受け取れるのは、原則として2019年以前から事業を行なっている人です。(「新規開業特例」というものもあり、2019年中に開業した個人事業主も持続化給付金の対象です。)
そして、事業を継続する意思も必要になります。
2020年1月以降の開業は対象外?
新型コロナウイルス感染拡大のニュースは2020年に入ってから増えましたが、感染拡大が進む中で事業を開始した人は対象にならないのでしょうか?
実は、持続化給付金の創設当初は対象外だったのですが、この点に関しては給付要件が緩和される見込みです。
今年(2020年)開業した個人事業主については、後述するのでそちらも確認してください。
事業を継続する意思がない場合も対象外
持続化給付金の公式ホームページによれば、持続化給付金とは「事業の継続を支え、再起の糧としていただくため」のものです。
そのため、コロナウイルス感染症が原因で売り上げが減り、廃業を考えているという場合には、その他の要件をクリアしていても給付対象になりません。
前提として、コロナショックを乗り切り、事業を継続しようとしている必要があります。
②2020年1月以降で、前年同月比で収入が50%以上減少した月があること
2つ目の要件は「2020年1月以降で、前年同月比で収入が50%以上減少した月があること」です。
コロナによって収入に影響があった事業主の多くは①「2019年以前から事業収入があり、事業を継続する意思があること」を満たしているでしょう。
しかし、持続化給付金というのは、コロナが原因で収入が減少してしまい事業の存続も危ぶまれる事業者への給付金なので、そもそも売り上げが落ちていないような人は対象になりません。
また、減少していても、その割合が50%未満だと給付の対象にはならないので注意してください。
例えば、去年(2019年)の4月の収入が100万円だったのに対して、今年(2020年)の4月の収入が50万円以下であれば要件を満たすということです。
この条件を満たし基準とする月を「対象月」といい、青色申告をしている方、いわゆる白色申告をしている方とで比較する対象の事業所得が異なるので、もう少し詳しく見ていきましょう。
注意しなければいけないのは、いくら収入が減少していても、その減少幅が50%以上に一度もならなければ持続化給付金の対象にならないということです。
前年の月収が毎月100万円だったのに対して、今年の1月〜12月は月々51万円の収入だったとします。
その場合、1年間の事業所得はほぼ半分になっているものの、支給要件を満たさないため給付金を受け取ることができません。
比較対象は青色申告と白色申告で異なる
個人事業主で青色申告している方と、していない白色申告の方とでは比較対象とする月が違うので注意してください。
先ほども説明したように、持続化給付金は前年同月比で50%以上収入が減少した月を対象月として申請を行います。
減少幅が大きいと給付金額は大きくなるので、もっとも大きく収入が減っている月を対象月にすると良いでしょう。
青色申告している場合には前年度の同月の事業所得と比較をします。
2020年4月を対象月としたなら2019年3月との比較になるのです。
その一方で、白色申告の場合には、1年間の事業所得を12で割ることで月平均を出します。
例えば、2019年度の事業所得が300万円だと、1ヶ月の平均は25万円です。
つまり、2020年で収入が12.5万円以下の月があれば②の条件を満たしていることになります。
このように青色申告の方、白色申告の方で比較対象とする所得が異なるので注意してください。
休業要請による協力金などの現金給付は事業収入に含めない
2020年1月以降に自治体の休業要請に従って営業を自粛し、協力金を受け取っているケースもあると思います。
これは営業する代わりに受け取ったお金ではありますが、この金額を収入に含める必要はありません。
協力金などの現金給付は除いて事業収入を計算し、前年の同月、もしくは前年度の平均月収と比較してください。
持続化給付金の給付額の計算方法
次に持続化給付金の給付額を計算する方法も確認していきましょう。
個人事業主の場合、給付額は最大100万円ですが、収入の減少幅によって給付額される金額は異なります。
給付額は以下の計算式で求めることができ、算出された給付額が上限額を超える場合には、上限額(100万円)の支給となるのです。
「前年度の事業所得」-「対象月の事業所得」×12ヶ月=「給付額」>100万円(上限額)
青色申告、白色申告のそれぞれで具体例を出しながら計算方法を説明していきます。
2020年5月1日より10万円未満の金額は切り捨てで計算されてきましたが、5月8日に計算方法が変更になり、10万円未満(1円未満は切り捨て)の金額も給付されるようになりました。
6月1日までに給付金が振り込まれていない場合には、新しい計算方法で算出された金額が振り込まれます。
それまでに給付金を受け取った方は、新しい計算方法で算出した金額との差額が追加で振り込まれます。
登録している住所に2通目の給付通知が届くので、それで金額を確認してください。
青色申告の場合
前述の通り、青色申告では自身で対象月を選択することができます。
例えば、次のようなケースを考えてみましょう。
月 | 2019年 | 2020年 | 差額 |
1 | 30万円 | 25万円 | △5万円 |
2 | 20万円 | 20万円 | △0万円 |
3 | 40万円 | 15万円 | △25万円 |
4 | 20万円 | 10万円 | △10万円 |
5 | 25万円 | 20万円 | △5万円 |
6 | 30万円 | ||
7 | 30万円 | ||
8 | 40万円 | ||
9 | 25万円 | ||
10 | 30万円 | ||
11 | 40万円 | ||
12 | 30万円 | ||
合計 | 360万円 |
この場合、2020年3月、および4月の収入が前年同月比で50%以上減少しており、対象月とできます。
より減少幅の大きい3月を対象月に指定すると、次のような計算式で給付額が算出されます。
360万円-15万円×12=180万円>100万円(上限額)
このケースでは、式で計算される給付額が180万円と個人事業主の上限額を超えるため、給付は上限額である100万円になります。
白色申告の場合
一方、白色申告では2019年度の事業所得から1ヶ月の平均を出します。
月 | 2019年 | 2020年 | 差額 |
1 | 300万円(月平均25万円) | 30万円 | 5万円 |
2 | 35万円 | 10万円 | |
3 | 10万円 | △15万円 | |
4 | 5万円 | △25万円 | |
5 | 15万円 | △10万円 | |
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 |
2019年度の事業所得が300万円の場合、月平均は25万円です。
そのため、1ヶ月の事業所得が12.5万円以下の月を対象月に指定できます。
上の表では月の事業所得が5万円の4月、もしくは10万円の3月を対象月に指定して、持続化給付金を申請することが可能です。
2020年4月を対象月とした場合で給付額を計算してみましょう。
300万円-5万円×12=240万円>100万円(上限額)
この場合、算出された給付額は240万円ですが、上限額を超えているため給付は100万円ということになります。
【個人事業主】持続化給付金の申請方法
持続化給付金は申請用のホームページから手続きを行なっていきます。
申請をする際にはいくつか必要な書類もあるので、申請の手順、必要書類、給付までにかかる期間を確認していきましょう。
持続化給付金を申請する手順
持続化給付金の申請は次の手順で進めます。
- 必要書類の用意をする
- 申請用HPでマイページを作成する
- マイページで申請情報入力、書類のアップロードを行う
- 給付金の振り込み
- 給付通知書の受け取り
①必要書類の用意をする
持続化給付金の申請には、確定申告書類、対象月の売上台帳等、通帳の写し、本人確認書類の写しの4点が必要です。
持続化給付金の申請要件を満たしていることを確認したら、これら4点を用意しましょう。
具体的に利用できる書類やその詳細については、手順を一通り説明した後にまとめているので、そちらを確認してください。
②申請用HPでマイページを作成する
持続化給付金の公式ホームページへ行き、【申請する】ボタンから手続きを始めます。
メールアドレスを入力して仮登録を行うと、そのメールアドレスにメールが届くので確認しましょう。
その後、案内に沿って本登録を行い、IDとパスワードを設定すれば申請に利用するマイページの作成が完了です。
③マイページで申請情報入力、書類のアップロードを行う
作成したマイページから持続化給付金の申請手続きを行なっていきます。
自身の情報(基本情報)と振込先の口座に関する情報(口座情報)の入力、持続化給付金の申請にあたり必要な宣誓・同意の手続きをしていきましょう。
- 屋号・雅号
- 申請者住所
- 書類送付先
- 業種(日本産業分類)
- 創業日
- 申請者氏名
- 生年月日
- 申請者電話番号
- 申請者メールアドレス
- 2019年の事業収入
- 対象月
- 対象月の月間事業収入
- 対象月の2019年同月の事業収入
- 金融機関名
- 金融機関コード
- 支店名
- 支店コード
- 種別
- 口座番号
- 口座名義(申請者名と一致している必要あり)
- 給付対象者の要件を満たしていること
- 不給付要件に該当していないこと
- 入力内容、提出する証拠書類などの内容が虚偽でないこと
- 事務局および中小企業庁長官の委任した者が行う関係書類の提出指導、事情聴取、立入検査などの調査に応じること
- 不正受給が判明したときは規定に従い給付金の返還などを行うこと
- 暴力団排除に関する誓約事項に同意すること
- 持続化給付金給付規定(個人事業者向け)に従うこと
④給付金の振り込み
申請が完了したら入力内容や提出した証拠書類の確認が行われます。
不明点が発生した場合には登録したメールアドレスに連絡が入るため、詳細をマイページで確認した上で対応しましょう。
無事に確認が取れた場合には、事務局名義で登録した銀行口座に持続化給付金が振り込まれます。
⑤給付通知書の受け取り
申請内容、証拠書類の確認が済み給付が決定した場合には登録した住所宛に「給付通知書」が届きます。
給付通知書が届いたら、内容を確認するようにしてください。(残念ながら不給付となった場合には「不給付通知書」が届きます。)
手続きの進捗状況によっては④「給付金の振り込み」と順序が逆になることもあるので覚えておきましょう。
持続化給付金の申請で必要になる書類
持続化給付金の給付要件を満たしていることを証明するために、証拠書類(添付書類)を提出することになりますが、人によって提出する書類が異なることもあるので注意してください。
提出する書類に詳細について表にまとめました。
No | 証拠書類 | 具体的な書類の例 |
1 | 青色申告の確定申告書類 | 2019年分の①〜③の書類のいずれかが必要です。 ①確定申告書類
②確定申告書類 e-TAX
③確定申告書類 収受日付印、受信通知のいずれも存在しない場合(①または②の書類を用意できない場合の特例)
|
白色申告の確定申告書類 | 2019年分の①〜③の書類のいずれかが必要です。 ①確定申告書類
②確定申告書類 e-TAX
③確定申告書類 収受日付印、受信通知のいずれも存在しない場合(①または②の書類を用意できない場合の特例)
| |
2 | 対象月の売上台帳等 | 2020年の対象月の売り上げが分かる売上台帳などが必要です。フォーマットの指定はないため、経理ソフトのデータ、エクセルデータ、手書きの売上帳などいずれでもかまいません。(通帳の写し、レシート、請求書などは不可) ただし、対象月の売り上げであることが確認できること(2020年◯月と記載されているなど)、売上額の合計が記載されていることが必要です。 |
3 | 通帳の写し | 申請書名義の口座の通帳の写しが必要です。以下の6点が分かるように通帳の写しをとるか、インターネットバンキングの画面などの画像を提出してください。
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4 | 本人確認書類の写し | 氏名、住所、顔写真の確認ができる以下のいずれか1枚の写しを提出してください。(申請する月において有効で、現住所が記載されているものに限る。)
上記の書類を用意できない場合には、次のいずれかで代替することも可能です。
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持続化給付金の申請から給付までにかかる期間
持続化給付金の申請から給付まではおよそ2週間です。
申請内容や提出した書類に不備、不鮮明な箇所があると時間がかかりますが、比較的、スピーディに給付の手続きが進みます。
ただし、確定申告書第一表の控えに受付日時が印字されていない、および受信通知がなく、特例での申請もできないというケースでは、通常よりも審査に時間がかかることがあるようです。
申請はできますが、時間がかかったり、給付されなかったりすることがあるので注意してください。
今年開業した個人事業主も持続化給付金の対象に?
給付要件を見ると分かりますが、持続化給付金は2019年以前から事業所得を得ている人が給付の対象です。
ですが、2020年5月22日に梶山経済産業大臣が会見で今年開業した事業主への給付に関しても言及しています。
今年の開業でも持続化給付金の給付対象者になるケース
会見では今年開業した事業主についても対象とする意向が示されました。
2020年1月〜3月までに開業していて、新型コロナウイルス感染症の影響で対象月の収入が1月〜3月までの平均よりも50%以上減少しているのであれば、給付対象となる見込みです。
まだ詳細は明らかにされていないので、今年開業した人は最新の情報を確認するようにしてください。
事業所得ではなく雑所得・給与所得で計上していたフリーランスも対象に
また、中には個人で事業を営んでいるものの、事業所得ではなく、雑所得や給与所得で所得を計上しているフリーランスの方もいると思います。
このようなフリーランスについても、対象とする方針が示されています。
対応が決まり次第、ホームページなどで告知されるはずので、今年開業した人と同様に最新情報を待ちましょう。
持続化給付金の不正受給に対する対応
持続化給付金の宣誓内容にもありましたが、不正受給が発覚した場合には給付金の返還などが必要です。
また、不正受給をした翌日から返還日までは年3%の延滞金が発生します。
給付額と延滞金の合計にその2割を加算した金額の返還を求められ、悪質なケースでは刑事告発などもあるので覚えておきましょう。
持続化給付金の申請手続きで迷ったら
「申請要件を満たしているか判断できない」、「申請の方法がよく分からない」という場合には、コールセンターを利用する、もしくは申請サポート会場を訪れるといった方法があります。
また、基本的な質問については、公式ホームページの「よくあるご質問」を見ると解決できる場合もあるので、先にそちらを確認すると良いでしょう。
混雑緩和のためにも、まずは公式ホームページの記載内容をしっかりと確認するようにしてください。
持続化給付金事業 コールセンター
コールセンターでの問い合わせは、LINE公式アカウント、または電話で行えます。
LINEの場合には、持続化給付金事業のLINE公式アカウントから問い合わせをしてください。
公式アカウントで「持続化給付金」公式アカウントを探すか、ID検索で「@kyufukin_line」を入力しましょう。(公式ホームページの友だち追加用QRコードを読み取ることも可能です。)
電話で問い合わせをする方は、かけ間違いのないように注意してください。
電話での問い合わせ | 0120-115-570 |
---|---|
IP電話からの問い合わせ | 03-6831-0613(通話料がかかります) |
受付時間 |
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申請サポート会場
申請サポート会場では、インターネットからの申請手続きの補助を受けられます。
やり方が分からない方、できない方のみ入力のサポートを受けられ、事前に来訪予約が必要です。
インターネットで最寄りの申請サポート会場を検索した上で、来訪予約を行いましょう。
来訪予約をすると登録した携帯電話番号にSMSが届きます。
その後、個人事業主向けの申請補助シートを印刷、記入し、申請に必要なその他の書類と一緒に申請サポート会場を来訪する当日持参してください。
会場にはコピー機がないため、必ず事前に必要書類は印刷しておきましょう。
また、コロナ対策のためにも当日はボールペンなどの筆記用具も持参してください。
来訪予約の完了を通知するSMSが届かない場合、電話番号の入力ミス、もしくは携帯電話がSMSに対応していないなどの原因が考えられます。
来訪予約をしたときに完了画面が表示されたなら予約できているので、予約した日時にサポート会場を訪れてください。
【まとめ】持続化給付金は最大100万円!2020年内に売上50%以上減の月があれば申請可能
持続化給付金で給付される金額は前年同月比でどれだけ売り上げが減っているか、2019年の年間事業所得はいくらかによっても異なります。
最大100万円という上限はあるものの、コロナが原因で収入が大きく減っている個人事業主の方にとっては強い味方になるでしょう。
前年の同月と比較して50%以上の減少があるなら申請要件を満たしている可能性が高いです。
現時点では要件を満たしていないという人も、2020年12月までの売上次第では申請できるというケースも出てきます。
すでに申請要件を満たしている方は書類の用意からはじめ、要件を満たしていない方はこのような制度があることをしっかりと覚えておいてください。
申請は2021年1月15日まで行えます。
年が明けてからはあまり余裕がないので、年末の売り上げを見ながら該当しそうであれば準備を進めても良いと思います。
コロナ渦で開業した人、所得を雑所得・給与所得で計上していたフリーランスの方なども対象になる見込みなので、持続化給付金の公式ホームページなどで最新の情報をチェックしましょう。
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